平成17年2005年  問14の区分所有法で質問

CHIHAさん
(No.1)
問14の②敷地利用権について原則は専用部分は敷地利用権と分離して処分が出来ないが規約で別段の定めが出来て処分可能となる。との答えだったのですが、他の冊子二つに(法改正対応)分離して処分できないのみで終わっていて処分可能になるとの続きがありません。どちらが正しい(規約があれば処分できるのか?分離して処分自体が出来ないのか?)か教えて頂けると助かります。
2024.07.28 11:24
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
私の使っているテキスト(2024年度版)でも
区分所有者は原則、専有部分とそれにかかる敷地利用権を分離して処分する事はできない。
(例外的に、規約に別段の定めがある場合には分離して処分することが可能)
となってました。

仮に分離して専有部分だけ買った人は敷地使えないので専有部分も使えないハズなので困ってしまう気がするのですがどうするのでしょうね
2024.07.28 13:15
ヤスさん
(No.3)
はい、原則分離処分禁止ですが、規約で定める事で分離処分可能です。

本来土地と建物は別々の不動産なんで分離処分可能なんですが、区分所有建物の場合は、管理がややこしくなるし、また登記が複雑化してしまうので原則禁止です。お使いのテキストはおそらくここを強調しているのではないでしょうか。

通常の分譲マンションだと宅KEN受かりたいさんが書いてくれたように不都合が起こりますので、敷地利用権と専用部分を切り離して処分はできないとなります。

でも、例えばタウンハウス型の区分所有建物(長屋みたいなやつです)を想像してください。
この場合、自分の部屋の上に他の人の部屋がなく、実質自分の部屋のすぐ下の土地は自分だけが使用しているような状態だったら、そんな場合は普通の戸建てと同じように考えることができますので、規約で分離処分できると定めても差支えないと言う事になります。
2024.07.28 19:55
CHIHAさん
(No.4)
宅KEN受かりたい様・ヤス様  お返事分かりやすく有難うございましたm_m
【規約で定める事で分離処分可能】で頭に叩き込んでおきます。
2024.07.30 16:17

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