重説に関するアドバイスお願いします

マツモトさん
(No.1)
ある重要事項の説明及び書面の交付に関する過去問です。宅建業者が購入する側に立つ場合は重説自体の作成交付は必要と思いますが、購入に代理の場合は必要なのでしょうか?
設問
宅地建物取引業者が代理の人として売買契約を締結し建物の購入を行う場合は代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
解説
誤り。建物の売買について代理を依頼した者に対しても、重要事項の説明をする義務を負う。
出典:平成27年度試験問29-3(改題)
2024.07.28 13:22
させおさん
(No.2)
重説の作成交付は、「買主に対して」義務付けられているものですよ。
購入の手続き等は、代理である宅建業者が行うとしても、買主は「代理を依頼した者」であるわけですから、その買主に対して重説は必要です。

これがもし逆に、「業者以外(売主)→宅建業者(買主)」という取引であれば、買主の宅建業者は売主に対して重説する義務はありません。
2024.07.28 14:33
みそらさん
(No.3)
問題文を分かりやすく言うと、
マツモトさんが宅建業者Aに建物の購入手続きを代わりにお願い(代理)した場合、相手(売主)側の宅建業者はマツモトさん(代理を依頼した者)に対して重要事項の説明は必要ない。

建物の詳細を何も分からないまま購入はしたくないですよね?
2024.07.28 15:26
お礼さん
(No.4)
させおさん、みそらさん、アドバイスありがとうございます😊御礼申し上げます!
2024.07.28 16:08

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