自己の所有に属しない宅地又は建物

ごろうさん
(No.1)
ぜひ解説お願いします
自己の所有に属しない宅地又は建物、原則取引禁止、意味がわかりません
「自己の所有に属しない宅地又は建物」とは他人物と未完成物件を指している。 

自己の所有に属しない他人の家の販売、賃貸の仲介を持ち主に頼まれてするのが不動産屋、宅建士の仕事じゃないのですか?
だって不動産屋の持ち物じゃないですよね。
2024.05.30 16:31
でしゃばりさん
(No.2)
8種制限は業者自ら売主となる売買契約のときに適用されます。

仲介屋はご存知の通り他人(依頼主)と買いたい人とを結びつける仕事なので自分の持ち物を売ってるわけではありません。
と言うことは自ら売主ではありません。
よって8種制限の適用はないです。
2024.05.30 17:00

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