後見審判の手続き
もっとわかりやすくさん
(No.1)
1 “Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。”
誤り。法定代理人となるためには家庭裁判所の後見審判が必要となります(民法7条 民法8条)。後見審判の手続きを経なければ法定代理人とならないので、B及びCは
Aを代理して甲土地を売却することはできません。
選択1の内容には後見審判については記載がないのですが、解説では後見審判の手続きをしてないと解釈してます。
原則、Aが上記の状態になっても後見審判はしないということでしょうか?
2024.05.29 07:44
宅建女子さん
(No.2)
>原則、Aが上記の状態になっても後見審判はしないということでしょうか?
しないというか、誰かが申し立てない限りできません。
また、後見人をつけるのは義務ではありません。
後見人は身内がなれるとも限りません。
申し立て時に候補を出しても、裁判所が選ぶので、全然知らない弁護士が選ばれたりもします。
試験では、誰が手続きできるか、も出題あり得ますので確認されておくとよいでしょう。
2024.05.29 10:17
ヤスさん
(No.3)
推定相続人であるBとCはなにもしないでも当然にAの法定代理人となって、甲土地の処分行為ができる。
つまり、成年後見人をたてる、たてないや、このBとCが成年後見人になれるかなれないかを訊いているのではなく、BとCは推定相続人だから当然にAの法定代理人ですか?って訊いていると解釈できます。
宅建女子さんが書いてくれたように、当然には法定代理人にはなりませんし、またこのBとCは後見開始の審判の申立はできますが、BとCが成年後見人に選ばれるかどうかはわかりません。
2024.05.29 18:39
もっとわかりやすくさん
(No.4)
ヤスさん
ご回答ありがとうございます。
内容は理解できました。
原則とか例外があるなか
記載ない部分をどう判断するのかがわからないんです。
「B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる」
は可能性の話かと思いました。
法定代理人となり売却できる。
を後見審判を得て、法定代理人に選ばれて売却できる。
可能性の話かと…(AとなりBできるか?)
原則、法定代理人に選ばれたと記載がない場合は
選ばれていないと考えるのですね。
2024.05.30 07:41
でしゃばりさん
(No.5)
可能性の話を問題にする場合「Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる【場合がある】」
みたいな感じの文章になりそうです。(過去問でたまに見かけますが、文章としてわざとらしいのであまりない)
なぜなら、~法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。だと確定的になって他に選択肢がないかような文章になるからです。
ちなみにこの4択だと確実に正解なのが2つめなので、最後に二択になったとしても知っていれば消去法で答えられます。
なので、民法はいろいろあるし深入りする必要はないですが、何度も過去問解きつつテキスト読んで
原則も例外もない、確実な決まり事は脳の片隅に入れておくと迷ったとき何かの助けになると思います。
>>原則とか例外があるなか
記載ない部分をどう判断するのかがわからないんです
この気持ちとてもわかるので、蛇足かと思いながら法に関してはすでに分かりやすい解答があったので別の方向性での解答長文で失礼しました。
問題を解く際のヒントになれば幸いです。
2024.05.31 10:52
もっとわかりやすくさん
(No.6)
ご回答ありがとうございます。
深追いしない方がいいと
通信教育でも言われたんですが
ただただ合格するためなら
そうなのかもしれないのですが
宅建士としては如何なものかと思って深追いしてしまうんですよね…
職業柄曖昧にすることも経験ないですし…
ご回答ありがとうございました。
2024.06.01 13:42
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