複数の宅建業者が関与する報酬限度額
ともさん
(No.1)
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。
選択肢①
建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。
【答】◯
建物を店舗として貸借するので、権利金の授受がある場合の特例を利用することができます(宅建業法46条、報酬に関する告示第六)。
本肢の権利金は、「権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの」ですから、報酬計算に関する「権利金」に該当します。この場合、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、報酬を計算することができます。権利金200万円の場合、媒介の報酬は、依頼者の一方につき、
200万×5%=10万円
A・Cは消費税課税事業者ですから、消費税分を上乗せして、
10万×1.1=110,000円
ということになります。A・Cの受領できる報酬限度額を合計すると、
110,000×2=220,000円
です。
【質問事項】
「複数の業者が関与する場合の報酬限度額は、一つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額以内でなくてはならない。」と思っていました。
上記問題でなぜ110,000円が上限にならないのか理解できません。宅建業者はAとCの2社が媒介で関与しているので、2社合計で110,000円になるのではないでしょうか?
2024.05.29 20:26
でしゃばりさん
(No.2)
居住用賃貸の場合、複数業者が絡んでようと単独であろうと報酬合計は家賃+税までしか貰えません。
居住用以外の賃貸の場合で権利金などの受領がある際は権利金を売買代金とみなして報酬額を計算できるので速算法で報酬額出します。
【質問事項】に書いてらっしゃる規定はどこにもないはずですが、、
あるとすれば売買の報酬額計算で売り側業者が代理、買い側業者が媒介の場合
報酬額の限度は代理業者が貰う報酬とかそういうところらへんと混じってるのではないかなの思うのですがどうでしょうか
2024.05.29 21:08
いわさん
(No.3)
借賃では複数業者での1つの契約では借賃×消費税(9×1.1)ですが、権利金だと計算が異なり依頼主双方から各々報酬を頂けます。ですので、結果は2倍になります。
こういう計算だと思った方が良いように思います。間違ってたらすみません。
私もよく双方からであることを忘れます。
2024.05.29 21:08
いわさん
(No.4)
特に空き家の特例(媒介及び代理)は結構問題数が少ないです。
最近作られた特例なのかはわかりませんが。四択にすると14問しかありません。
報酬計算のパターンは多いと思うので、パターンを整理するのは結構ややこしいかなと思っています。
余談でした。
2024.05.29 21:18
ともさん
(No.5)
賃借の媒介において、依頼者双方から受け取れる報酬の合計限度額は1ヶ月分の貸賃+消費税であることはわかっています。
私が利用しているテキスト(2024年度版 みんながほしかった 宅建の教科書 第一文冊P129)には【同一の取引において、複数の宅建業者が関与した場合、これらの宅建業者が受け取れる報酬の合計額は、一つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額以内でなければなりません。】とあります。
権利金を売買代金とみなして計算した場合は例外的に依頼主双方から各々報酬を頂けるので、結果は2倍になるということでしょうか?
2024.05.30 20:42
でしゃばりさん
(No.6)
(売買代金が200万円なら200万円×5%で10万円+税を売主買主からもらえる=この場合は22万円)
これが1つの宅建業者が関与した場合(両手仲介した時)の報酬限度額です。
上記のことが【同一の取引において、複数の業者が関与した場合、これらの業者が受け取れる報酬の合計額は、1つの宅建業者が関与した場合の報酬限度額以内でなければならない】の意味ではないでしょうか?
違ってたらすみません。
2024.05.30 21:58
いわさん
(No.7)
こういうルールですってことだと思います。
2024.05.30 22:23
ともさん
(No.8)
理解できました。ありがとうございました。
2024.06.01 14:01
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