【質問】契約不適合による損害賠償請求権の消滅時効に関して
まりこさん
(No.1)
表題の件につきまして質問させてください。
平成26年問3 肢3より
消滅時効の起算点のイメージが湧かず、理解に苦しんでいます。
契約不適合があった時における損害賠償請求権の消滅時効が
なぜ 権利行使できる日₌引き渡しの日
になるのか分からず、有識者の方にご教授願いたいです。
契約不適合が追求できる期間は、
債権の消滅時効に基づいて
・権利行使することができる時(₌引き渡しの日)から10年
・権利行使できると知った時から5年
いずれか到来の早いほうで消滅時効が完成するとあります。
なぜ引き渡しの日を起算点として消滅時効が進行するのか
自分自身に説明できずもやもやしています。
公式的に覚えてしまっていて…。
どなたか、私のような理解・解釈が乏しいものにもわかるように
具体例等交えてご教授願えないでしょうか‥‥
なにかほかの知識と混ざってしまっているのでしょうか…。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
2024.05.29 18:18
でしゃばりさん
(No.2)
この掲示板で出会う質問の全てに対していつも刺激を受けています。
だから自分の意見を言ってみたくなるので失礼します。
もしハッキリした正解があったなら以下はただの戯言になってしまうのですが、、、。
なぜ時効の起算日が引き渡しがあった日から10年かと言うと
シンプルにその日に物を貰ってるからだとおもってます。
例えばほしい商品が店頭になく(ここでは食器とします)、取り寄せてもらう場合
お店によっては取り寄せ依頼した日に代金清算することがあるかとおもいます。
この時点で売買契約は成立してますが、物はありません。
なのでこの段階ではその食器は手元にないのでヒビがはいってるなど契約不適合があるかどうかはわかりません。
後日商品が到着したと言う連絡があったら引き取りに行きますね、これが引き渡し日なので
ここまできたら食器はもう手元にあるのでいつでも確認できます。
家に帰ってすぐ開けてヒビが入っているのに気づけば、割れてない食器に取り替えてもらったりできるのは5年以内(すぐ取り替えてもらわないなら1年以内に通知は必要)
ですが袋から出さずにそのまま放置してたらどうでしょう?
食器はとっくに引き渡してもらってるのに自分が開けずに放置した挙句30年後とかに開けて
ヒビがはいってた!交換してよ!なんてどうしようもないです。
だから引き渡した日=物を確認できるはずの日=契約不適合に気づけるはずの日
ということで、その日が起算日なのかなと思ってます。
「権利の上に眠るものは保護されない」と言う言葉があるほどなので
それを考えると契約不適合を知らなくても、知れたであろう日(引き渡し日)から10年以内に行使しないなら権利消しちゃうよ!って感じで理解することにしてます。
長いし例えも下手ですが解釈のヒントになれば幸いです。
もっと混乱させてしまったならすみません。
2024.05.29 20:40
まりこさん
(No.3)
お忙しい中早速ありがとうございます。
私も初学者で権利関係関しては
具体例に例えるのが苦手でして
教えていただきイメージがしやすかったです。
教えていただいたことを念頭に
過去問活躍しながら実践したいと思います!
ありがとうございました。
2024.05.30 06:56
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告