欠格事由について【業務対処分の聴聞】
西田さん
(No.1)
H18問30 選択肢4
免許取消処分の聴聞公示から処分の間に廃業等
→その日から5年
業務停止処分の//
→届出から待たなくても免許可
こちらの理由がよく分かりません。
業務停止処分中に廃業する事は、
【業務停止処分に違反】又は、【情状が特に重い】
いずれかになるのではないのでしょうか。。?
2024.05.14 22:21
でしゃばりさん
(No.2)
業務停止期間に免許の更新をすることもできます。
ということは、業者は1年我慢したら営業再開できるのです。
業務停止期間中に廃業(自らの意志で経営をやめる)する必要がそもそもないですよね。
勝手に経営やめてるだけなので、業務停止処分に違反したわけでも情状が特に重いわけでもないです。
2024.05.16 10:22
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