案内所の届出先について

ともさん
(No.1)
【問題】
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

          平成21年試験 問43 肢3

【回答】  
[正しい]。宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を行う案内所を設置する場合、業務開始日の10日前までに、その旨を免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)。

【質問事項】
上記問題で、宅地建物取引業者が届出をするのは、都道府県知事ではないのでしょうか?
免許権者が国土交通大臣の場合は都道府県知事に届出し、都道府県知事を経由して国土交通大臣に届出になるという理解で良いのでしょうか?  
2024.05.12 15:07
とおりすがりさん
(No.2)
免許権者である国土交通大臣と案内所所在地を管轄する甲県知事の両方に届け出る必要があり、国土交通大臣への届出は、甲県知事を経由して行います。
2024.05.12 16:06
ともさん
(No.3)
とおりすがりさん。返信ありがとうございます。
①宅地建物取引業者は都道府県知事に届出。
②都道府県知事は宅地建物取引業者の届出をもとに、国土交通大臣に届出。
③結果として、都道府県知事に届出した宅地建物取引業者の届出は、国土交通大臣に届出したことになる。
ということでしょうか?
2024.05.13 19:03
huaweiziboさん
(No.4)
例えば:業者Aの免許権者は「国土交通大臣」の場合、Aの届出先は「国土交通大臣」と案内所所在地の「知事」です。これは間違ってないです。
ただし、届出方法は:
AはAの事務所の所在地の知事を経由して「国土交通大臣」へ
Aは直接案内所所在地の「知事」へ

ということです。
2024.05.13 20:12
ともさん
(No.5)
huaweiziboさん、返信ありがとうございました。
理解できました。
2024.05.15 06:44

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