代理権の消滅の考え方(本人について)

もざさん
(No.1)
お世話になっております。
代理権の消滅理由について伺います。

本人が【死亡】の場合と【破産】の場合は任意代理権が消滅し、
【後見開始】の場合は消滅しない、とあります。
覚えづらいので理由を考えてみました。

破産は、取引するに不適格となるから代理権も消滅すると考えればいいでしょうか?
後見開始は、本人に取引する判断能力がなくなったので代理権があった方が本人利益になるから、でしょうか?

法定代理のばあい本人の破産で代理権が消滅しないのも、法定代理はそもそも本人が制限行為能力者なので代理権があった方が本人利益になるから、でしょうか。

(本人死亡は代理効果の帰属先がなくなるから消滅すると習い、納得しました。)
ご教示いただけると嬉しいです。
2024.05.15 00:01
ti27004さん
(No.2)
本人が破産した場合については、民法111条の代理権の消滅事由に該当しませんが、逆に代理人が破産した場合は、111条の規定通り代理権が消滅します。ただし任意代理の場合、代理権を与える契約の内容に委任契約も含まれていることが多く、111条2項と653条を理由に本人もしくは代理人が破産すると代理権が消滅するとも言えます。

また代理人が後見開始となった場合は、本人の意思通りに代理人が動く保証がなく、本人の利益を害する恐れがあるため代理権の消滅事由に該当しています。一方本人が後見開始になった場合は、後見開始の前に表示された意思が被後見人になったことだけで、無くなったり変わったりすることが考えづらく、代理権をそのままにしても不利益にはならないと思われます。

理解するための理由付けになるかは分かりませんが、破産の場合、お互いの信頼関係があって代理権授与の契約をしたのに、その信頼が破産によって崩れたから代理権がなくなった。後見開始の場合は、本人が被後見人になっても本人の意思が変わらないだろうから代理権はそのままにして、代理人が被後見人になったら本人の利益につながらなくなりそうだから代理権をなくそう。というのはどうでしょうか。

ちなみに、これらの条文は任意規定と考えられているため、特約で排除することもできます(どちらかが破産しても代理権は消滅させない、本人が後見開始になった場合でも代理権を消滅させる、など)。

民法
(代理権の消滅事由)
第百十一条  代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

(委任の終了事由)
第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。
2024.05.15 10:45
宅建女子さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.05.15 14:41)
2024.05.15 11:53
もざさん
(No.4)
> ti27004さん
ご返信ありがとうございます。

> その信頼が破産によって崩れたから代理権がなくなった
信頼関係は任意代理のキーワードでしたね!覚えやすいです、ありがとうございます。

> ちなみに、これらの条文は任意規定と考えられているため、特約で排除することもできます
このご指摘も勉強になりました。大変助かりました。
2024.05.16 00:45

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