履確法の宅建業者除外について

こっしーさん
(No.1)
履行確保法では買い主の範囲から宅建業者を除外していますが、宅建業者Aが宅建業者Bに資力確保措置を講じずに新築住宅を売り渡し、宅建業者Bが直後に宅建業者以外のCに当該新築住宅を転売した場合、Bは資力確保措置を講じる必要があるという解釈でしょうか?
2024.05.13 11:02
管理人
(No.2)
そうなります。
品確法において、新築住宅とは、人が居住したことがなく建築後1年以内の住宅をいうので、直後に転売した業者は買主に対して最低10年間の瑕疵担保責任を負いますし、その履行を担保するために資力確保措置を講じる必要があります。
2024.05.14 16:48
こっしーさん
(No.3)
お返事ありがとうございます。
非常に参考になりました!
2024.05.15 10:03

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