宅建士相手の説明義務(35条書面)

勉強始めて約12日さん
(No.1)
平成15年試験 問37 肢3

35条書面に関して、
宅建業者が交付と説明義務を負うとおもいます。
が、
関係者全員が宅建業者の場合、
全員に交付義務はあっても、
説明は義務ではないと思っていたのですが、
間違っていますか?
相手が宅建業者のときは、
説明は省略できると思っていましたが…
2024.05.12 08:38
でしゃばりさん
(No.2)
こちらの問題よく読んでみてください。
買主以外の三者(売主A、売媒介B、買媒介C)は宅建業者です。
(問題文に買主、と言う言葉は出ていますが買主本人としては登場していません。)

なのでスレ主さんの互いに宅建業者なら交付のみでオッケーと言う認識は正しいです。
その上でお尋ねの問題もう一度解いてみるといい感じに理解できそうです。
2024.05.12 09:43
ケンケンさん
(No.3)
この肢3は微妙な問題ですね。
買主が宅建業者か否か書いてないからです。

出題者も解説者も買主が宅建業者ではないことを前提に書いてるようです。

買主を宅建業者Dとした場合、ABCは説明不要です。
さらに宅建業者Dは35条の作成義務は無く、記名も不要です。
35条は買主に説明するためのもののため、自分で作成して自分に説明するなんてことはないからです。
2024.05.12 12:47
管理人
(No.4)
>出題者も解説者も買主が宅建業者ではないことを前提に書いてるようです。
宅建業者への重説の説明義務が不要とされたのはH29年からです。本問はH15年なのでそのような文言でも当時は解答のうえで支障はなかったのでしょう。

ケンケンさんのご指摘の通りで、現行では解答を判断するうえでの情報が少ないと感じましたので、設問文に「買主又は借主は宅地建物取引業者ではないものとし」を付け加えておきました。
2024.05.12 20:04
勉強始めて約12日さん
(No.5)
でしゃばり様
ほ、ほ、ほんとうだ〜💦
さっと読み飛ばすクセがついてしまっていました!
ありがとうございます!
心底納得しました!!!

ケンケン様
管理人様
深い考察ありがとうございます!!
買主について言及されてないことにもし気づいていたとしても、私は疑問にすら思わずにいたと思います。
改正の奥深さも感じました。
ありがとうございました!

すっきりしましたー✨
2024.05.13 05:44
ケンケンさん
(No.6)
管理人様
解説とご対応、ありがとうございました。
法改正があったのですね。
この問題、モヤモヤしていたのですが、スッキリしました。
2024.05.13 22:40

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