成年後見人の同意があっても取り消せる???
もざさん
(No.1)
「成年被後見人が契約等の法律行為(日常生活に関する行為を除く)をした場合には、仮に成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができる」
と学習したのですが、成年後見人の同意のある契約も取消せるというのは何故ですか?
追認したら取消できないので同意と追認は違うということは分かったのですが、混乱しております。
ご教示いただけると嬉しいです。
2024.05.07 12:18
こっしーさん
(No.2)
つまり、そもそも同意権がない状態での行為ですから取り消し可能という解釈でよろしいかと思います。
2024.05.07 13:23
もざさん
(No.3)
>こっしーさん
早くにありがとうございます。
> 後見人には同意権が与えられていません。(被保佐人や被補助人は保佐人、補助人の同意どおりに行動できる可能性が高いので保佐人、補助人には同意権があります)
コメントをいただいて、私が同意権の意味を勘違いしていたと気づきました。
被後見人が契約を行おうとするときに同意するのですね。
それを勘違いして混同していたので今まで「後見人には同意権が与えられていない」というのを理解できていなかったのだと思います。
勉強になりました。ありがとうございました。
2024.05.07 16:54
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告