37条書面の作成義務者について
ゆきさん
(No.1)
選択肢「エ」について
37条書面作成と交付は宅建業者の義務ですが
売主ではなく
買主でも作成する義務がある、で正しい?
契約書は売主が作成するイメージがあり
この選択肢には
買主のA(業者)が作成し記載と読み取れて
売主じゃないからバツにしたのですが
なんだか納得できないので
みなさんに質問させていただきました
よろしくお願い致します
納得して腑に落ちないと頭に入りづらく
勉強に時間がかかります....
2024.05.09 07:12
Uさんさん
(No.2)
↓
結論は、正しい、です。
37条は当然読まれたことはあると思います。
(書面の交付)
第37条
宅地建物取引業者は、
宅地又は建物の売買又は交換に関し、
●自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、
当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、
その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、
遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
↑の●に該当しますよね。
契約書は売主が作成するイメージがあり
↓
イメージで問題を解くのはやめましょう。
試験に限らずですが。
まず、そもそも論として、出題者に何を問われているのか、どのポイントでひっかけようとしているのか、を的確に理解する必要があります。
厳しい言い方になるかもですが、問われている知識、それに対して的確に回答する力、そこにたどり着いていないと思います。
肢4を単純に分解すると、
①宅地建物取引業者Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、
②当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、
③Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、
④売主が宅地建物取引業者であっても、
⑤当該書面を交付しなければならない。
①問いの前提条件です。これが違っていたらこの問い自体が無意味になります。
②37条1項12号「あるとき」に該当(任意的記載事項)
③④⑤↑の37条のとおりなので〇
ポイントは、
・売買契約の場合、租税その他の公課の負担に関する定めは、任意的記載事項。
・定めがあるときは、記載しなければならい。
・37条書面の作成交付は、交付先が宅建業者でもそれ以外の取引と同様に適用。
ではないでしょうか。
質問の趣旨に対して回答の内容が誤っていたらすいません。
2024.05.09 08:32
ゆきさん
(No.3)
回答ありがとうございました
簡単なことなのに
そもそも理解できていませんでしたね
くだらない質問でしたのに
詳しく丁寧に ありがとうございました
2024.05.09 10:26
Uさんさん
(No.4)
ただ、合格するにはそもそも論として、何を問われているのかを的確に把握しないことには、、、というところです。
上から目線で申し訳ないですが。
イメージという言葉を使われていましたが、イメージは排除、すべて完全な、そして試験ですぐ引き出せる知識として定着させるよう頑張ってください。
2024.05.10 07:22
勉強始めて約11日さん
(No.5)
2024.05.11 18:02
勉強始めて約11日さん
(No.6)
おそらく質問者さんがひっかかってるのは、
「契約書は売る側が用意するものでは?」
ということかなと思ったので、
(私がそう思ってた)
質問の答えとしては、
「取引に関わった宅建業者全員(自ら貸借を除く)が、
取引に関わった(業者&非業者)全員に対して
交付する義務がある」
という感じかなと思いますがどうでしょう?
2024.05.11 19:00
勉強始めて約11日さん
(No.7)
「取引に関わった宅建業者全員(自ら貸借を除く)が、
取引の両当事者(業者でも非業者でも)に対して
交付する義務がある」
の間違いです💦
合ってますか💦
2024.05.11 19:12
宅建女子さん
(No.8)
>おそらく質問者さんがひっかかってるのは、
「契約書は売る側が用意するものでは?」
ということかなと思ったので、
そういう思い込みを捨てて、条文を素直に読みましょう、ということを回答者さんは言っているのだと思います。
売主が業者ではない場合、契約書は業者である買主が作ります。
これ違和感ないですよね。
売主も業者なら双方に交付義務がありますが、現実的には各々が別々に作って交付し合うわけではなく、片方が作成して、もう片方がチェックして内容に合意したら、それを2部用意します。
その際、買主主導で売買が進めば買主側が作成するでしょう。
2024.05.13 08:36
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