ワンコイン模試でわからないところがあります

たまごさん
(No.1)
昨日、吉野塾さんのワンコイン模試ネイビーを解いて今復習してたら、わからないところがあったので、教えて頂けると助かります。

判決文の読み取りの問題で、判決文本文中に
「時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けてその設定登記をした者との関係が対抗問題となることは、所論のとおりである。」
との記述があるのですが、これの意味は
「時効によって不動産を取得した人」と「時効が完成した後にその不動産に抵当権を設定した人」は対抗関係になるよ
っていう意味で合っていますか?

それと、
「不動産を時効によって取得した者は、取得時効の完成後に当該不動産に抵当権の設定登記をした者に対して抵当権の消滅を主張をすることができる」
という選択肢が×だったのですが、
この選択肢の解説が  本門の判決文によれば「時効取得者と取得時効者の~所論のとおりである。」とされています。したがって、不動産を時効によって取得した者は、取得時効の完成後に当該不動産に抵当権の設定登記をした者に対して抵当権の消滅を主張をすることができないため誤りです。
みたいな簡潔な解説だったのでいまいち理解ができませんでした。

対抗関係にあることと、抵当権の消滅を主張できない事の因果関係が理解できなかったので、どなたか教えて欲しいです。
(自分の中では、対抗関係にある=当事者だから主張できないのかな?って考えていますが、違う気がしてます。)

宜しくお願いします。
2023.10.12 13:50
こじろさん
(No.2)
おつかれさまです

対抗関係にある=登記がある者が勝つ、ということです
なので登記のない時効取得者は抵当権消滅を主張できません

時効取得「前」に抵当権を設定された場合は登記がなくても主張できます

このへんややこしいですよね笑

頑張ってください!
2023.10.12 14:02
たまごさん
(No.3)
>こじろさん
お教えいただきありがとうございます!
対抗関係=登記がある方が勝つ  でスッキリ理解できました!

ありがとうございますー!!
2023.10.12 14:07

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