【土地区画整理法  権利の移動】教えてください。

とろろさん
(No.1)
平成17年  問23

3.換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。

→○
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされます。また、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続することとなります。

となっているのですが、テキストでは「抵当権は原則:換地に移動」となっており、こんがらがっております。

どなたかご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
2023.10.12 10:57
さん
(No.2)
そのままです。
従前の宅地について存した抵当権は換地の上に存続します。
換地に移動した上で存続するのです。

存続、移動という言葉のあやに惑っておられるのでしょうか。
意味は同じですよ。

宅建は似たような単語が出てきたり、同意義語が多かったりと国語の問題に負けず日本語がややこしいです。
頑張りましょう。
お役に立てれば何よりです。
2023.10.12 11:57
とろろさん
(No.3)
っさん

理解しました!
日本語がよく分かってなかったみたいです(笑)
早急にご回答いただきすっきりしました。
ありがとうございます。
2023.10.12 12:14

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