初歩的な質問ですみません。

さくらさん
(No.1)
35条書面の交付義務なのですが交換当事者というのがよく調べてもわからず引っかかっています。交換の場合、お互いに書面を交付するということでしょうか?またその際説明などは不可なのか教えてください。こんがらがっています、すみません。
2023.10.09 22:12
さかな」さん
(No.2)
35条書面は買主側に交付します。では、交換は?

両者が買主です。  

交換すれば互いに売り、互いに買うことになるからです

当然、媒介又は代理した宅建士(業者が自ら一方当事者の場合も)が説明しなければなりません。

業者が業者に対して説明する必要はないので、気を付けてください
2023.10.09 23:54
さくらさん
(No.3)
すいかさま、ありがとうございます。
業者が業者ではなく売主と買主に説明ということで大丈夫ですか?
2023.10.10 00:55
さかなさん
(No.4)
業者が買主に説明します
売主には説明しません

交換は両者が買主であるため、両者に説明するのです

重説は買うか否かを決める判断材料として用いられるので、買主が交付と説明を受けると覚えましょう
2023.10.10 11:36

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