案内所と事務所の違いについて
みるみるさん
(No.1)
①継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、
②宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置く場所
も事務所に該当するとありますが、このような営業所と専任の宅建士を置かなければならない案内所との違いは何でしょうか?
この定義だと案内所も事務所に該当してしまうのでは?と思うのですが、あくまで案内所であれば従業者名簿などは不要ということで良いのでしょうか、、(事務所に該当する営業所には名簿等が必要ということですよね?)
それとも専任の宅建士は契約締結権限を有する使用人とは別なので案内所である限り事務所には該当しないということでしょうか?でも案内所にも契約締結権限を有する使用人がいることもありますよね?
また、宅建業者(甲県知事免許)が専任の宅建士を必要とする案内所を乙県に設置する場合は免許替えが必要なのでしょうか?
ごちゃごちゃしていてすみません、、!調べてもわからなかったのでどなたかご存知の方教えていただけると嬉しいです(T . T)よろしくお願いいたします。
2023.10.09 18:19
Tさん
(No.2)
継続的に事業を行う場所ではないため、事務所との差別化がさてているかと…。
契約の締結、申し込みを受けない場合は、事務所でも案内所でも専任の宅建士を置く必要はありません。
案内所の設置に免許換えは必要ありません。
2023.10.09 20:47
みるみるさん
(No.3)
教えてくださりありがとうございます!
勝手に専任の宅建士や契約締結権限を有する使用人がいる案内所は継続的な業務を行うと思い込んでおりました、、!
おかげさまで納得することができました🌟
2023.10.10 18:32
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