平成13年問13
ミルクさん
(No.1)
家賃の減額請求の問題です。
平成13年問13の択一ですが、裁判が確定するまでは
借り手Bが相当と認める金額の家賃を支払えば
良いのではないでしょうか?
両者が相当と考える金額を支払えば良いのでしょうか?
それとも、相当と認める額は貸し手か借り手が都度違うのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
2023.10.08 16:29
ti27004さん
(No.2)
逆に増額請求をされた場合は、その請求を認めたくない借主は従来の金額を払っておけばよく、裁判で増額請求が通ったら差額を追加で支払うことになります。
2023.10.08 16:50
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