都市計画法33条1項8号について

リベンジウーマンさん
(No.1)
令和4年問16  選択肢3について

都市計画法33条1項8号が何を言ってるのかさっぱりわかりません(´;ω;`)
危険な区域なのに自己の居住用建物を建築するのはOKって意味ですか?
事業用はダメで、人が住む居住用はOKってなんか腑に落ちないのですが。。。


どなたかわかりやすく解説してくれますでしょうか。
2023.10.08 16:06
こじろさん
(No.2)
おつかれさまです

すみません、自分なりの考えも含んでおります
どこに住むかについて、憲法は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」としています
警戒区域だとしても本人が住みたいなら仕方ないよねという考えが根底にあるのではないでしょうか
それに、実際に土砂災害警戒区域(特別含む)だけでも160万世帯くらいあるそうで、国土の狭い日本でレッドはともかくイエローゾーンまで建てられないというのはいささか難しいのかもしれません

ただ、危険区域では新築住宅は土砂災害に対抗できるような頑強な造りが求められ、建築確認も必須です
そうした基準を作ることでバランスを取っていると思われます
2023.10.09 02:02
Mmegさん
(No.3)
これは法改正があって昨年から実施となったため、出題されたのかもしれません。
(昨年の合格者ですが、そのときは改正点を出題されたことに気づかなかった💧)

改正内容として、「自己の業務用に供する施設」が対象に加わったとのこと。
法律を決めるのって大変だと思うのです。
恐らく自己の居住用も対象にしたいのだと思いますが、既に所有している人たちが全国にたくさんいるので、簡単にできないのではないでしょうか。
(当然ながらレッドゾーンでの建築には構造などの規制あります。)
土地というのは気候や造成で形状も変化するので、住んでから指定を受ける場合もあるし、それで引っ越そうかと思っても、もしその土地が居住用も禁止になったら売ることができなくなります。
(禁止してなくても現実買い手なかなか付かないようです。)


【参考】以下、某市町村サイトからの抜粋
---
都市計画法第33条第1項第8号では、『開発行為を行うのに適当ではない区域(「災害危険区域等」)』を、原則として開発区域に含まないことと規定しています。
これまで、この規定による規制対象は、「自己以外の居住用の住宅」及び「自己以外の業務用の施設」の建築等を目的とする開発行為とされていました。
今回の法改正で、「自己の業務用に供する施設」を目的とする開発行為が新たに規制の対象に追加されます。
改正法施行日(令和4年4月1日)以降は、これまでの規制対象に加えて、「自己の業務用に供する施設」を目的とする開発行為についても、原則として災害危険区域等を開発区域に含むことはできません。
2023.10.09 11:49
リベンジウーマンさん
(No.4)
皆さん解答ありがとうございました。

少し腑に落ちました。
テストに出ないことを祈るばかりです💦
2023.10.09 12:13

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