単体規定 政令で定める物質について
ろろろさん
(No.1)
選択肢ウでは、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質には石綿、ホルムアルデヒド、クロルピリホスとなっています。
ですが、あてるTAC予想模試の1回目、問の17では、著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質は石綿のみとなっています。
この違いがイマイチ理解できません。。石綿は居室のみではなく全ての建築物で使用禁止、ホルムアルデヒド、クロルピリホスは居室で対象になるはわかったのですが、結局政令で定める〜のくだりがよくわかりません。
どなたか教えて下さると助かります。よろしくお願いします。
2023.10.08 15:04
にーやさん
(No.2)
どうやら建築基準法では、
著しく有害な物質→石綿(アスベスト)
居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質→クロルビリホス・ホルムアルデヒド
とそれぞれ別に定められているようです。
ちなみに、ホルムアルデヒドについては完全に使用を禁止されているのではなく、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合すれば、使えなくもないそうです。
2023.10.08 23:07
ろろろさん
(No.3)
2023.10.09 09:43
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