8種制限の手付額について

あとすこしさん
(No.1)
教えてください。

模擬試験の手付金の問題について。
工事完了済みの宅地2000万円で売主業者が業者じゃない買主から、500万円の手付金を受領した場合、
買主は400万円を放棄すれば契約を解除できる

という問題です。
結果は正しいのですが、そもそも2割超の手付金を受領して良いのでしょうか?
解説では2割を超えて受領した部分は無効となり、400万円放棄、100万円は返還となっています。
2023.10.08 15:26
こてぃさん
(No.2)
当然受け取れません。
500万払っても宅建業者が受け取れるのは400万、それを放棄すれば買主は解約できるということです。
2023.10.08 15:32
ご不動さんさん
(No.3)
手付金500万円のうち400万円(20%)が解約手付金
残りは代金の前払い(内金、中間金)として受け取ったことになります。

手付金の20%部分までは解約手付とみなす。
2023.10.08 15:48

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