平成14年問2 肢1について
ととさん
(No.1)
BはAに対してCとの間の売買契約を委託したが、
AがDをCと勘違いした要素の錯誤によって
Dとの間に売買契約をした場合、
Aに重過失がなければこの契約を取り消しできる
答え⭕️
なのですが、なぜ⭕️なのか分かりません。
Dが善意無過失の場合は取り消しできないですよね?
表見代理にあたると思ったのですが違うのでしょうか。
錯誤で考えても取り消しになるとも言い切れないと思ったのですが、よく分からなくなってきました💦
2023.10.08 13:23
こてぃさん
(No.2)
2023.10.08 14:21
ti27004さん
(No.3)
2023.10.08 14:32
こじろーさん
(No.4)
2023.10.08 16:30
こじろーさん
(No.5)
今回はAさんはまぎれもなく代理人です
Aさんが「代理人っぽい誰か」であって代理人でないときに表見代理の問題になります
なので今回は表見代理の問題ではなく、単純に錯誤の問題です
で、この場合代理人Aさんの意思の瑕疵を前提に考えます。Aさんは錯誤に陥り、しかも重過失なしですので、
要件の「①法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある」かつ「②表意者に重大な過失がない」を満たします
よって取り消せます
2023.10.08 16:37
ととさん
(No.6)
2023.10.08 17:53
ととさん
(No.7)
表見代理が成立する条件で
本人から代理権が与えられてるが権限外の代理行為をした場合(例 本人から賃貸契約を頼まれたのに売買契約をしてしまった)とあるので、
それにあたると思ったのですが、それとはちがうのでしょうか?
代理の問題ではなく錯誤の問題だ、とどうやって解釈すれば良いのか分かりません💦
どうかよろしくお願いします💦
2023.10.08 18:19
ti27004さん
(No.8)
今回の場合、Aが契約の相手方を勘違いしたことが問題になるので、このままでは都合が悪いBがこの誤った契約をなかったことにしたいための方法が、代理権の有無では争えそうにないため、錯誤を使って取り消しが出来ないか、という状況か勝手に思っています。
2023.10.08 18:36
ととさん
(No.9)
ご丁寧にありがとうございます!
難しいです民法😓
2023.10.08 19:52
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