弁済営業業務保証金について

のんさん
(No.1)
弁済業務保証金を新設するごとに(1ヶ所30万)その日から2週間以内に保証協会へ納付しなければならないですが、
➀なぜ30万と金額が定められているのか
➁これは金銭でなくてはならないのか

苦手分野なので重点的にやっているうちにふときになりました。
この参考書・動画みるとわかるよとかなんでもいいのでご教示いただけると嬉しいです。
2023.10.08 13:36
厚揚げさん
(No.2)
①なぜ30万円なのかは分かりません。ごめんなさい。

②金銭のみです。保証協会→供託所の場合は国債とかでも大丈夫です

参考書や動画はガイドラインがあるので宣伝することが出来ません。
2023.10.08 14:05
リベンジウーマンさん
(No.3)
こんにちは


➀に関しては私もわかりません。

②に関しては、営業保証金は本店1000万円、支店500万円    保証協会なら本店60万円  支店30万円
金額が1桁も違います。  金額が大きいほど、世の中では取引に手形や証券を使って取引します。
その感覚と同じなのではないでしょうか。
小さい金額なら現金で準備するのも苦ではないですし、そもそも少ない金額を色々な証券やら現金も含めて受け取る方が保証協会にとっては手間ですよね?

そして、宅建業者は営業保証金を使うなら直接供託所に納付するので、金融に詳しい供託所は、どちらも受け付けても問題ないのだろうと思います。
一方で、保証協会の場合は、供託の仕方として、宅建業者→保証協会→供託所  という順番になります。
保証協会は供託所ほど金融に詳しくない、宅建業者から預かる保証金が現金も証券も両方あるとなると複雑になってきますから、わかりやすく、間違えないように現金のみにしているのだと私は解釈してます。
保証協会が供託所に預ける時は前述のとおり、金融に詳しいのだから、間違える可能性は低いからどちらでもOKとしているのでは?



あまり参考にはならないかもしれないですが。。。
2023.10.08 16:23
のんさん
(No.4)
厚揚げさん
リベンジウーマンさん

お忙しいところ、ご教示いただきありがとうございます。
残り少ない日数を無駄にせず、勉強に励んでいきます。
2023.10.09 15:41

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