みんなが欲しかった   の予想問題について

たきさん
(No.1)
開発許可について自分の理解と違うところがあったので、どなたか解説していただけませんか。

第2回目
問16   次の記述のうち、都市計画法による開発許可又は同法第34条の2の規定に基づく協議のいずれをも必要としないものはいくつあるか。
選択肢ウ   市街化区域内において、都道府県が体育館の建築の用に供する目的で行う2,000㎡の土地の区画形質の変更

ですが、解説ではこれは「必要」となっています。
本肢の行為は開発行為にあたる。そして、市街化区域内で開発許可が不要となる面積は1,000㎡未満である。したがって、本肢の開発行為は開発許可が必要であるが、都道府県が行う開発行為については、都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされる。
とのことです。

まずですが、体育館は例外となる建築物ではないということですか?ですね?公益性の高い建築物には当たらないということでしょうか。
次に、都道府県が行う開発行為については云々というところから、やはり許可は要らないのではないかと考えたのですが、どうなのでしょうか。

教えていただけましたら幸いです。
2023.10.05 18:09
勉強つらまるさん
(No.2)
体育館は公益性の高い建築物には当たりません。
公民館、図書館、博物館、駅舎、変電所などが該当します。
詳しくはYouTubeなどで調べると解説してくれてる動画が出てきますよ^_^覚え歌もあるのでそれで覚えると楽です^_^

私も引っかかりそうですが、問題文に知事と協議して〜的な事が書いていないので普通に許可が必要なのだと思います。
2023.10.05 18:41
たきさん
(No.3)
ありがとうございます。
体育館がそれにあたらないというのは理解しました。
が、この設問ではわざわざ   協議を行なって   と書いてない点を突かれると引っかかりそうです。
2023.10.05 19:04
つばささん
(No.4)
許可がいらないのではなく、許可が必要で、協議したら許可が出たと見なされるという感じです!
2023.10.05 20:03

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