排煙設備の設置基準例外

ちょんこさん
(No.1)
「病院・百貨店等の特殊建築物において延べ面が500㎡を超えた場合、原則として排煙設備を設ける事。
"ただし階段・昇降機の昇降路・乗降ロビーについては不要"」という旨の記載がありますが、なぜそこだけ不要と定めたのでしょうか...
天井高が確保でき、煙の逃げる場所があるから不要という判断でしょうか?
唐突に気になり調べても分からなかったため、有識者さまよりご回答いただけますと幸いです。
令和3年12月 問17
2023.10.05 16:47

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