委任と請負の報酬について
ぷーさん
(No.1)
※委任は報酬ありで契約した場合を前提とさせてください
委任契約の「受任者」と
請負契約の「請負人」の
報酬に関する権利についてなのですが
両方とも
・仕事を中断したことに対し依頼者側(「委任者」、「注文者」)の帰責理由がある場合
⇒仕事した側(「受任者」「請負人」)は報酬全額もらえる
・仕事を中断したことに対し依頼者側の帰責事由がない場合
⇒仕事した側はやった分までの報酬をもらえる
・仕事を中断したことに対し仕事した側(「受任者」「請負人」)の帰責理由がある場合
⇒やった分までの報酬はもらえる
という整理で良いのでしょうか。
うまく書けずすみませんが、要は各自の帰責理由に関する報酬の権利については「委任」「請負」ともに同じ考え方で良いのでしょうか、と聞きたいです。
ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
2023.10.05 18:44
こじろさん
(No.2)
おおむね同じなのですが、請負と委任で大きく違う点は
請負は「仕事の完成」、委任は「労務の提供」です
なので「やった分」という点では、請負の場合は完成物が一定程度できてる(例えばマンション5棟の契約で2棟はできてる)というような注文者の利益がないと「やった分」になりません。つまり成果報酬です
一方で、委任は原則労務の提供なので成果は問いません(成果に対して報酬を支払う契約であれば請負と同じです)
帰責事由についてはその理解で大丈夫です
頑張ってください!
2023.10.05 19:01
ぷーさん
(No.3)
自分の理解であっていたようでご親切にどうもありがとうございます。
テキストには委任・請負でばらばらな表現で似たようなことが書いてあったため、もし委任・請負で同じことを言っているのであれば一気に覚えられるのではと思い質問させていただきました。
初学者ですが本当に難しく得意分野も一つもありません。。もう試験まで時間もなく詰め込み気味で混乱していますができる限りでがんばります。。
どうもありがとうございました!
2023.10.06 23:44
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告