令和5年度法改正について
カイセイさん
(No.1)
複数の書面が電子交付が可能になるにおいて、
・定期建物賃貸借契約の際の別途の説明書面
・35条書面
・37条書面
・媒介契約書
・レインズの登録証
・瑕疵担保責任保険における供託所の住所等の説明書面
は電子交付の際に相手方の承諾が必要とのことですが、定期借地権や取り壊し予定建物の契約書面は相手の承諾がなくても電子交付が可能という事でよろしいでしょうか?
また追加の質問で、「手付金保全措置の保険証券」についても電子交付は可能でしょうか?
2023.10.05 08:54
りさん
(No.2)
2023.10.05 13:09
りさん
(No.3)
2023.10.05 13:15
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