令和5年度法改正について

カイセイさん
(No.1)
おはようございます。法改正においての書面の電子交付に関する質問です。
複数の書面が電子交付が可能になるにおいて、
・定期建物賃貸借契約の際の別途の説明書面
・35条書面
・37条書面
・媒介契約書
・レインズの登録証
・瑕疵担保責任保険における供託所の住所等の説明書面
は電子交付の際に相手方の承諾が必要とのことですが、定期借地権や取り壊し予定建物の契約書面は相手の承諾がなくても電子交付が可能という事でよろしいでしょうか?

また追加の質問で、「手付金保全措置の保険証券」についても電子交付は可能でしょうか?
2023.10.05 08:54
さん
(No.2)
手付金等の保全措置を講じたことを証する書面も電子化が可能です。
2023.10.05 13:09
さん
(No.3)
定期借地権の事前説明書面も、電子化する場合には承諾が必要です。
2023.10.05 13:15

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド