報酬について

さん
(No.1)
わけがわからなくなってしまいました。



平成15年問44

宅地建物取引業者Aが、単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して店舗用建物の賃貸借契約の代理又は媒介業務を行う際の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。

①Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内である。
②Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され1ヵ月当たり借賃50万円、権利金1,000万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の契約を成立させた場合、双方から受けることのできる報酬額の合計は50万円以内である。
③Aが貸主から代理を依頼され、Bが借主から媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1ヵ月分の報酬額を受けることができる。
④Aが貸主から、Bが借主からそれぞれ媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1ヵ月分の報酬額を受けることができる。


答え:1

貸借の媒介は貸主・借主双方から受領できる報酬額はあわせて「賃料1ヶ月分+消費税」ということは認識しています。
ですがなぜ選択肢2は双方媒介なので2倍をしているのでしょうか?

双方媒介で2倍なのであれば、3や4も2倍にしていいのではないですか?

解説読んでも何を勘違いしているのか、わからなくなってしまいました。
どなたか教えていただけますと幸いです。
2023.10.04 19:04
さん
(No.2)
https://takken-siken.com/kakomon/2003/44.html
解答はこちらです。
2023.10.04 19:06
厚揚げさん
(No.3)
選択肢2は権利金なので、売買と同じですよ
2023.10.04 19:31
nさん
(No.4)
2は権利金を報酬額とみなして計算しているため、2倍しています。それ以外の肢は借賃なので、たとえ代理であっても2倍することはできません
2023.10.04 19:35
初学者さん
(No.5)
解答欄に書いてあるとおり、権利金を売買代金とみなして報酬計算してるからです。借賃50万円×2貰えるという訳ではないですよ(^^)
2023.10.04 19:41

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド