平成23年問29択4
こつさん
(No.1)
文章では甲県知事登録の宅建士が乙県知事に登録の移転を申請するとともに、と書いてあり、問題的には丸になっていますが、
そもそも登録の移転はその時点で登録されている知事、今回の場合で言えば甲県知事を通じて移転登録の申請をするはずだと思いますが、
これは甲県知事を通じて申請していることは前提として、乙県知事に向けて申請をしているんだよ、と言った意味合いの文章になっているからでしょうか。わけがわからなくなってきましたのでどなたか教えてください。
2023.10.05 07:16
こてぃさん
(No.2)
あくまで申請先は登録移転先の知事なので、〇〇を経由してと記載なくても正しい表現になります。
2023.10.05 07:55
潔世一さん
(No.3)
ハトマークサイトより
登録の移転とは
『登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県の業者の事務所の業務に従事し、
または従事しようとするときは(単に自分の住所地が変わった場合は含まない)、
現に登録を受けている知事を経由して登録の移転を申請することができます(義務ではない)』
と、あります。
質問者さんがおっしゃる通り、登録の移転は登録地の都道府県知事を経由して行う認識で合っています。
しかし選択肢4では、あたかも直接移転先の知事に移転申請を行っているような記述です。
明記はされていませんが、登録地の知事を経由して移転申請をしている事が前提での出題かと思います。
ここで正誤を判断してしまう方も結構多いかと思われます(出題者の思うつぼですね…)
本試験の問題では、全てを明記してくれる訳ではないので、迷ったら他の3つの選択肢の正誤を明らかにしていく、といった臨機応変な対応が必要かと思います。
宅建士の登録の移転問題は必ずといって良いほど毎年出題されているので、抑えたいところですね。
残り1週間、頑張りましょう。
2023.10.05 08:07
こつさん
(No.4)
後少しの期間ですが頑張ります…
2023.10.05 15:09
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