抵当権消滅請求
まさはるさん
(No.1)
平成21年 問10 肢4
A所有の甲土地に契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続きが終わるまで、Aに対して売買代金の支払いを拒むことができる。
正解 ○
私は、買主であるBが抵当権消滅請求をすることはできないと思い×にしたのですが、正答は○でした。自分は何を勘違いしているのか教えてほしいです。
2023.10.05 01:26
匿名さん
(No.2)
Aの土地に抵当権が付いているということは債務者なわけです。
そこで債権者Cを登場させます。
A(債務者、売主)⇔B(買主)
↕
C(債権者)
こんなかんじの図です。(わかりにくかったら申し訳ないです。)
AC間ではBは、「抵当不動産について所有権を取得した第三者」に該当します。
2023.10.05 01:53
中卒不動産業者宅建士さん
(No.3)
その抵当権の保証人、連帯保証人、本人(債務者)です
( _・ω・)_バンバン
Bは保証人でもなく、本人でもなく
買主です(・3・)
抵当権消滅請求できるのは第三者の新しい所有者になるので、Bは抵当権消滅請求もでき、手続き中は売主のAに代金支払いを断る事も可能です!
Aに払った所で、Aが抵当権抹消せず持ち逃げ😱する可能性もあるので😡😡😡
確実に自分(B)が手続きして直接抵当権(借金)消した方が
安全です( _・ω・)_バンバン
2023.10.05 01:55
中卒不動産業者宅建士さん
(No.4)
新しい所有者第三者は抵当権抹消手続き
「できる」のを「できない」と誤解していただけです( _・ω・)_バンバン
借金あるぅ、誰か助けてぇぇえ
状態のAさんを助けられるのは第三者のBさんしかいません( _・ω・)_バンバン
そして、Bさんは借金(抵当)がいくらあり、
売買代金➖(借金)の差額分だけ
払えばいいのです( _・ω・)_バンバン
借金(抵当)も払って売買代金(不動産)も払ってあげるほど
Bさんは優しくないです😡🫵
だから、金額わかるまでAに払わなくてOK
2023.10.05 02:28
えぎさん
(No.5)
2023.10.05 07:52
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