代理行為
パンさん
(No.1)
代理人が相手方に詐欺によって騙された場合、本人が詐欺について知っていたまたは過失によって知らなかったなどの悪意または有過失の場合でも取り消しをすることは可能なのでしょうか!?!?
2023.10.05 11:18
あおさん
(No.2)
その場合はなんとなく虚偽表示な気がするな
2023.10.05 11:47
カエルさん
(No.3)
本人が相手方の詐欺について知っていることを、代理人が知らなかったとして取消を主張することはできないと問題で見た気がします。
本人が代理人に詐欺であることを伝えれば良い訳ですからね。
2023.10.05 11:54
こじろさん
(No.4)
民法101条3項(特定の法律行為を委託した本人が、悪意・有過失の場合)
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない
よって取消はできません
2023.10.05 12:22
パンさん
(No.5)
ちょっと考えすぎる癖でついつい考えてしまいます💦軽く流す程度にします!
スッキリしました!
2023.10.05 12:32
コヤンイさん
(No.6)
この問題、TACのわかうか分野別過去問とLECの模試4回目で見たことあります。違うかもしれません。人間の記憶なんていいかげなものですから、ちがったらすいません。
結論は本人が善意無過失のときに限り取り消せます。
理由は、代理人が騙されていることを本人が知っているなら契約する前に止んかいということです。止んといて契約してから後になって騙されたから取り消すとか虫のいこと言うなということみたいです。知ってるのに契約させるのって有り得ないことですよね。私が本人だったら代理人に重要な契約をさせるなんて怖いこととてもできませんけど。試験問題だけのあるあるとして覚えておくしかないですよね。
このシチュエーションはテキストにも載っていないので、私は以下のように覚えることにしました。
意思表示のところの第三者の立場を本人にあてはめて判断することにしました。
①詐欺と錯誤のときは善意無過失
②脅迫のときはどれでも
③虚偽表示と心裡留保のときは善意
ただし詐欺以外の問題は見たことないですので、正しいかどうか分かりませんので自己責任でお願いします。
2023.10.05 12:51
厚揚げさん
(No.7)
2023.10.05 15:26
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