契約不適合責任について

ぷーさん
(No.1)
契約不適合責任につきまして

自ら売主の場合、一般顧客に対して民法より不利な契約はできない(知ったときから1年以内に通知、または引渡しから2年以内の通知であれば可能)とありますが、
宅建業者が自ら売主でなければ   一般顧客に対してこのような契約はしなくても良い(何も担保しないという契約もあり)ということなのでしょうか。

なかなか理解ができずご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
2023.10.04 18:24
こじろさん
(No.2)
売主でなければそもそも契約不適合責任を負いません
あくまで仲介ですので
負うのは売主です
2023.10.04 18:32
ぷーさん
(No.3)
こじろ様

確かにそうですね。。
宅建業者が売主だったらこのような制限があるということですね。
ありがとうございます。

自分の理解が悪くすみません。
では、売主(宅建業者以外の)が契約不適合責任を負わないということがあるということでしょうか。

そのときは
重説で担保不適合責任の履行に関する措置を講じないと説明し、
37条書面で契約不適合責任を負わないと契約するということなのでしょうか。

いろいろ聞いてしまいすみません。。
2023.10.04 20:15
さん
(No.4)
当該建物の種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨は35条書面の記載事項ではありません。

重説で記載事項なのは、「契約不適合責任の履行に関して保証保険契約その他の措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその措置の概要」です。区別して覚えましょう。

37条書面の場合、当該建物の種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又はその履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。


例外的に契約不適合責任の免責が認められない場合は以下の通りです。
・売主が不適合を知りながら買主に告げなかった場合
・売主自らの行為により権利に関する不適合が生じた場合
・売主が宅建業者、買主が宅建業者でない場合
・売主が事業者、買主が消費者の場合
・新築住宅の場合
2023.10.04 20:27
厚揚げさん
(No.5)
35条書面では保証契約その他の措置を講じない。
37条書面では契約不適合責任を負わない

で大丈夫です。
2023.10.04 21:16
ぷーさん
(No.6)
り   様
35条の内容と37条の内容が紛らわしく感じます。。気を付けます。

>契約不適合責任の免責が認められない場合として
>・売主が事業者、買主が消費者の場合

これって具体的には一般の住宅メーカーが消費者に売る場合等の話のことでしょうか。
事業者というのは具体的には何が該当するのでしょうか。
また、例えば個人所有の中古住宅をどこかの宅建業者が仲介して一般消費者に売った場合などは
事前に契約不適合の責任を負わないと契約すれば契約不適合時に免責が認められるということなのでしょうか。
ややこしい質問ですみません。

厚揚げ   様

認識通りで良かったです。ありがとうございます!
2023.10.05 15:21
さん
(No.7)
>一般の住宅メーカーが消費者に売る場合等の話のことでしょうか。
住宅メーカーが販売もするとなると宅建業に該当します。

>事業者というのは具体的には何が該当するのでしょうか。
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。 個人事業者の場合、例えば、小売業や卸売業をしている人をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容といった業を営んでいる人はすべて事業者になります。 さらに、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの人も事業者になります。

>例えば個人所有の中古住宅をどこかの宅建業者が仲介して一般消費者に売った場合などは
事前に契約不適合の責任を負わないと契約すれば契約不適合時に免責が認められるということなのでしょうか。
売り主が例外に該当しなければ可能です。
2023.10.05 15:38
ぷーさん
(No.8)
り   様

理解しました。ご丁寧にどうもありがとうございました。
2023.10.05 17:44

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