借地借家法における強行規定について

まさとさん
(No.1)
こんにちは。
現在借地借家法の定期シリーズにおいて混乱しているところがあります。

普通借家や借地では①法定更新なし、②建物買取請求権。③建物築造による更新 の三つの強行規定に反する特約は無効になるとのことですが、事業用定期借地権においては特約の有無にかかわらずこの三つの強行規定が排除されるとあります。これは他の定期借地や定期建物賃貸借契約でも強制的に強行規定が排除されますか?

宅建様で残りわずかで、借地借家法が分からず困っております。
どなたかご教授頂けたら幸いです。
2023.10.04 15:27
さん
(No.2)
>特約の有無にかかわらず

一般定期借地権と事業用定期借地権では、
1 契約の更新をしない
2 存続期間の延長をしない
3 建物の買取請求をしない
といつ3つの特約を定めるものとされています。

定期借地権で建物を買い取って欲しければ、建物譲渡特約付借地権があります。

>定期建物賃貸借契約でも強制的に強行規定が排除されますか?
そもそも人の建物なので建物の買取請求など出来ないです。
契約の更新が無いのが定期建物賃貸借契約です。
2023.10.04 15:45
ななこさん
(No.3)
横入り失礼します。

見て思ったのですが、民法の賃貸借には法定更新はありますでしょうか?

私も借地借家法とても苦戦しております。。。
2023.10.04 15:53
さん
(No.4)
あります。

民法第619条
賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
2023.10.04 16:02
ななこさん
(No.5)
りさん、ありがとうございます。ちなみにその場合は期間の定めのない契約になりますか?
2023.10.04 16:40
さん
(No.6)
ななこさん
その通りです。
ただ、この民法の規定では、この賃借人の使用継続に対して異議を述べる際に、借地借家法と異なり、「正当事由」は必要とされません。これは気を付けて下さい。
2023.10.04 17:44
管理人
(No.7)
>事業用定期借地権においては特約の有無にかかわらずこの三つの強行規定が排除されるとあります。
事業用定期借地権等は、歴史的な背景から10年以上30年未満のもの(事業用借地権)と、30年以上50年未満のもの(事業用定期借地権)に分かれて規定されています。

10年以上30年未満のものは、特約をしなくても3つの強行規定が適用外になる一方、30年以上50年未満のものは特約をすることで3つの強行規定を排除できるという違いがあります。

定期借地権は、上記の30年以上50年未満と同じで、特約をすることで3つの強行規定を排除できます。定期借家は借地権ではないのでまた別の話です。
2023.10.04 18:50
まさとさん
(No.8)
みなさん、分かりやすい解説とても助かります。
だいぶ整理がついて安心しました。
ありがとうございます!
2023.10.05 08:56

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