一般媒介について

すいかさん
(No.1)
質問お願いします。問題を解いていて思ったのですが
一般媒介はレインズに登録義務はありませんが
登録した場合、書類の引き渡しに遅滞なくなどないと思いますが引き渡さないと違反になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
2023.10.04 14:25
宅建正答率6割者さん
(No.2)
登録するしないは自由ですが当然登録した書類の交付しないと違反になるでしょう
一般常識で考えれば分かることです
2023.10.04 16:44
管理人
(No.3)
一般媒介の場合、登録するもしないも自由、仮に登録したときに登録証を引き渡すかどうかも自由です。
2023.10.04 18:38
すいかさん
(No.4)
業法に一般常識は通用しないところは多数あります。
管理人さんありがとうございます!
2023.10.04 18:53
宅建王に俺はなるさん
(No.5)
>>指定流通機構に登録した業者は、登録証を遅滞なく依頼者に引き渡し、当該物件の契約が成立したときは、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならない。
こう書いているのに登録して登録証引き渡すのが自由の筈ないでしょw
2023.10.05 12:33
さん
(No.6)
宅建王に俺はなるさん

一般媒介契約の場合、書面の引渡しは、法的な義務ではありません。
ただ、宅建業者の手元に留めておく必要はないから基本的には引き渡します。

>指定流通機構に登録した業者は、登録証を遅滞なく依頼者に引き渡し、当該物件の契約が成立したときは、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならない。
これは専任媒介契約、専属先任媒介契約の場合のみです。


令和3年10月問38肢ウ
にも出題されていますが、遅滞なく引き渡す必要もありません。
2023.10.05 13:04

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