平成24年問36 肢4に関して
ふちさん
(No.1)
業務地の都道府県知事も指示処分、事務禁止処分をできるというのは理解したいてるのですが、本問での業務地の都道府県知事は甲県知事に該当するのではないのでしょうか?
それとも、売買の対象の建物が所在する県の都道府県知事も業務地の都道府県知事に該当するのでしょうか?
2023.10.04 14:33
りさん
(No.2)
2023.10.04 15:05
りさん
(No.3)
宅建士に対する処分権者は以下の通りです。
処分権者:登録を行った知事および処分該当事由が行われた業務地の知事
その問題の場合、甲県知事は処分権者には該当しません。
2023.10.04 15:32
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