平成24年問36 肢4に関して

ふちさん
(No.1)
E社(甲県知事免許)の専任の宅建士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において不当な行為をした場合に丙県知事による事務禁止処分の対象になるとあります。

業務地の都道府県知事も指示処分、事務禁止処分をできるというのは理解したいてるのですが、本問での業務地の都道府県知事は甲県知事に該当するのではないのでしょうか?
それとも、売買の対象の建物が所在する県の都道府県知事も業務地の都道府県知事に該当するのでしょうか?
2023.10.04 14:33
さん
(No.2)
丙県に所在する建物の売買に関する取引なので業務地は丙県です。
2023.10.04 15:05
さん
(No.3)
甲県はただの勤務先の所在地です。

宅建士に対する処分権者は以下の通りです。
処分権者:登録を行った知事および処分該当事由が行われた業務地の知事

その問題の場合、甲県知事は処分権者には該当しません。
2023.10.04 15:32

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド