この期に及んで混乱してます(債権、債務、担保)
こーたさん
(No.1)
設問 AはBの債権を担保するため、自己所有の建物にBのために抵当権を設定し、その登記をした。
問 Bのための抵当権設定後、Aの過失により建物が滅失した場合、Bは、自己の債権の弁済期が到来していなかったとしても、Aに対して直ちに債務の履行を請求することができる。 答え ○
これは債権の変わりになるはずの建物がAの不注意で失くなった。目的物がなくなったと言う事ですよね?
目的物がないと、なぜ債務の履行を請求できるのでしょうか、
Bのために担保したのにBがAに債務履行の請求できる関係性がよくわからなくなってしまいました。 呆れずにどなたかご教授頂けましたら、幸いです。
2023.10.04 14:30
りさん
(No.2)
民法の規定によれば、自己の所有する建物に債権者Bのために抵当権を設定したAが、その建物を過失により焼失させた場合、Aは、被担保債権についての期限の利益を失う。
とあります。
例:債務者が抵当権の目的物である不動産を毀損したときは,抵当権者は,被担保債権の弁済期の到来前であっても,抵当権を実行できる。⚪︎
「被担保債権についての期限の利益を失う」で調べると詳しくわかるかもしれません。
2023.10.04 15:12
たろさん
(No.3)
その建物を自分で、失くしたときは「約束守る気がないなら、今すぐ金返せ」と
言いたくなりませんか?
債権を担保する意思がない行動をすれば、そうなるのでは・・
2023.10.04 15:33
こーたさん
(No.4)
そうなんですよね。規定されてる…素直に受け止めればいいのに、理解が追い付いてないから考えてしまうんですかね。
ありがとうございます。
たろさん
ありがとうございます。
そこなんです…、Bの「ために」とか書かれてると、せっかくAさんは担保提供してくれてるのに失礼じゃないの?とか、債権って誰が誰から何借りてんの?がよくわからなくなり、結果、
Bが借入のためにAの物件を担保にした。(Aがしてくれた)のに、Aが滅失(火事とか?)した。ら、Bが金払ってくれと言うことができると理解していて、どういうこっちゃとなった次第で。
Bの債権って、Aが債務者…って理解しなくちゃいけなかったんですね。アホすぎてお恥ずかしいです。
2023.10.04 16:36
こじろさん
(No.5)
債権と債務がごっちゃになることありますよね
それ自体はおかしなことではなくて、例えばAがBに土地を売る場合、売買代金支払については債権者はA債務者はBですが、土地引渡については債権者がB債務者はAです
ひとつの取引でも債権の目的を何にするかで変わってしまうんです
なので慣れない間は簡単でいいので図を描いてみてください
今回ならAとB、お金と建物の矢印、抵当権でしょうか
これを最初に書くと混乱しませんよ
あと、おそらく債権のイメージが「お金の権利」になってしまっていませんか?
債権とは「人(債権者)が人(債務者)に対して一定の行為をすることを請求する権利」です
似顔絵を描かせる権利も債権です
今回の場合はお金を返させる権利としてBさんが債権者ですね
請求する権利を持っているのですから、Bさんが圧倒的に強いのです
なのでAはBの「ために」抵当権を設定することになります
で、Bはこの建物を担保にしているから安心してAにお金を貸せるわけです
返さなくても建物を競売できるからです
つまり裏を返せば、この建物が担保になっていなければお金は貸さなかったということなので
建物が滅失した以上、お金を貸す前提が崩れており、期限の利益を失ってしまうということです
長々とすみません
2023.10.04 18:05
こーたさん
(No.6)
ありがとうございます。
あまりに混乱して、掲示板で聞こうか悩んで打つ、消すしている内に『Aは Bの債権を担保するため』の文章がヘビロテ…
そして、皆様にご助言頂きやっとスッキリしました。
絵を描く…は自分みたいなタイプには大事ですね。わかるように書けるか少し心配ですが、解ける工夫もしてみます。
驚くほど、進歩ない毎日ですがあと9日!!!頑張ります!
2023.10.05 23:50
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