納得はいきません、、

カマヴィンガさん
(No.1)
Aが、宅地建物取引業者Bに当該一団の宅地の分譲の代理を依頼し、Bが甲県内に案内所(土地に定着する建物内に設けられているものとする。)を設け、当該案内所で当該宅地の分譲の代理を行う場合に、当該案内所で買受けの申込みをした者は、当該案内所に専任の宅地建物取引士が設置されていなかったとしても、法第37条の2の規定に基づく買受けの申込みの撤回をすることができない。
答え→正しい

案内所に専任の宅地建物取引士は必須で、申込や契約を行わない案内所は専任の宅地建物取引士が不要で覚えております。
「宅地建物取引士が設置されていなかったとしても」がそもそも申込ができる案内所に該当しないと思い、誤りだと思いました。
どうも納得がいきません。

ちなみに令和4年の日建学院の予想模試、第三回の問34のウ   です。

どなたかご教示いただけますでしょうか。
2023.10.04 12:12
ねいねさん
(No.2)
"土地に定着する"案内所なのでクーリングオフできないのではないでしょうか?
2023.10.04 12:22
厚揚げさん
(No.3)
専任の宅建士が置かれていない場合でもクーリングオフできません。
他にも標識がなくても、案内所の届出がなくてもクーリングオフできないと思ってください。

場所的にはクーリングオフできない条件(売主の代理、契約ができて土地に根付いている)を満たしているのです。
2023.10.04 12:23
厚揚げさん
(No.4)
問題文に買受の申込みができているとあるので、本来専任の宅建士を置かないといけないんですけど、違反しているんですね。

テント貼りとか、申込みができない案内所とかあればクーリングオフできそうです
2023.10.04 12:27
厚揚げさん
(No.5)
すいません。違反もしくは、専任の宅建士がいなくなって2週間以内の状況かもしれないです
2023.10.04 12:32
みゆうさん
(No.6)
分譲マンションの一角(建物の1階など)にあるモデルルームを指しているのだと思います。
『土地に定着しているので』クーリングオフできない条件を満たしていると解釈します。
2023.10.04 12:32
あひるさん
(No.7)
本当ですね。わたしのテキストにも専任宅建取引しの設置義務のある場所に限るとありました。
2023.10.04 12:34
かなたさん
(No.8)
概ね考え方知識はあっていますが、
()内の土地に定着する=事務所に当たりますので、
専任の宅建士を設置しようがしまいが、そもそも事務所の為
クーリングオフ出来ません。

非常にコスイ問題です。
2023.10.04 12:38
カマヴィンガさん
(No.9)
土地に定着している=クーリングできないはわかっていたのですが、
専任の宅地建物取引士が設置されていなかった   がどうしても腑に落ちなくて、、

厚揚げさんの
違反もしくは、専任の宅建士がいなくなって2週間以内の状況かもしれないです
で深く考えないようにします。

問題的の趣向的にもクーリングオフを聞いている問題で考えすぎたたけかもしれません。。

皆さんありがとうございます!!
2023.10.04 12:39
厚揚げさん
(No.10)
多分他の選択肢にわかりやすいものがあるのかなと思いました。個数問題で出たら少し焦りますね
2023.10.04 12:51
いかさん
(No.11)
問題の趣旨がクーリングオフが出来るか出来ないかを問われています。案内所に専任の宅建士が置かれずに申し込みをして宅建業法に違反しているかどうかは問題では問われていません。クーリングオフが出来る条件を思い出してください。
2023.10.04 13:35
おやぢさん
(No.12)
カマヴィンガさんが言いたいのは専任の宅建士がいないなら申し込み自体ができないんじゃないの?ってことですかね?
では、カマヴィンガさんに逆に質問しますけど、専任の宅建士がいなければ申し込みできないって法律はありますか?
申し込みの可否を記載する法律はないはずです。
専任の宅建士云々の話は宅建業者が発せられるかだけの話であって申し込みとは無関係ですよね?
クーリングオフの問題に「専任の宅建士がいない場合」って無関係な話を組み込んで引っ掛けようとしてるんですよ。本試験前に引っかかって良かったですね。
これで本試験で騙されることはないでしょう
2023.10.04 14:04
おやぢさん
(No.13)
× 宅建業者が発せられるか
◯ 宅建業者が罰せられるか
2023.10.04 14:06
カマヴィンガさん
(No.14)
おやぢさん
専任の宅建士がいないと申込できないは聞いたことないです!
おっしゃる通りです。
むしろ間違えておいてよかったです。
宅建業者は全ての問題で引っかからないように
意識しすぎていました。
本当にありがとうございます!
2023.10.04 19:14
管理人
(No.15)
>「宅地建物取引士が設置されていなかったとしても」
条文では「宅地建物取引士を置くべき場所」とされているので、本来設置すべき場所であれば実際にいてもいなくても、クーリング・オフの適用の可否には無関係ということです。なかなか突っ込んだ問題と言えますね。
2023.10.04 19:39
最後まで秘密の兵器さん
(No.16)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.04 20:27)
2023.10.04 20:22
りすやまさん
(No.17)
カマヴィンガさんのこの納得がいかない
お気持ちわかります

私のテキストに書かれていることの
案内所に対する前提が崩れますね

自分の中でまとめると・・・
「案内所」は2種類あります。
申し込み・契約が可能か不可かです。

申し込み・契約が可能な案内所には「専任の宅建士」が必須です。

また、クーリングオフが不可の場所としてテキストでは
「専任の宅建士」を設置義務がある場所があげられています。

その中に「一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所」があります
例としてモデルルーム、モデルハウスを挙げています

ここから本題ですが2点気になります

1点目は専任の宅建士が不在でも申し込み可能ということであれば契約も可能ということですので
上記の「案内所」の専任の宅建士の設置義務の前提がおかしくなっています

2点目はクーリングオフが不可の場所は「専任の宅建士が設置されている案内所」ですので
専任の宅建士が設置されてない状況でクーリングオフが不可も矛盾しています。


引掛け問題にしても今知りうる内容ではちょっと納得感の薄い問題と思います
宅建士が一時的に不在というわけではなく、設置されてないとなると日常的におもえますからね。
もしかしたらほかに何か前提があるのでしょうか?

予想問題作成した日建学院側に疑義を提示してもよいと思いますけどね。。

どなたか追加情報があるとありがたいです
2023.10.04 23:48
カマヴィンガさん
(No.18)
僕が使っている出る順のテキストには記載がありました。。
宅建業法が案内所等の届出を怠っていたとしても、クーリングオフの可否に影響しません。

すっきりはしないですが、
このように覚えるしかないですね。

みなさん本当にありがとうございました!!!
2023.10.05 01:39
おやぢさん
(No.19)
りすやまさん
「専任の宅建士が設置されてない状況でクーリングオフが不可も矛盾しています。」
いやいや、買主が自分で自宅に宅建業者招いて自宅で申込してもクーリングオフ適用外ですよ?
あ、今、宅建業者招いてるから宅建士いるでしょ?って思いました?宅建士の資格持ってない宅建業者の従業員もいますよね?別に宅建士じゃなくても買受けの申受けはできますよ?宅建士じゃなきゃできないのは重説ですから。
2023.10.05 06:49
テテヨンタンさん
(No.20)
皆さんのご意見をまとめると、
事務所、自宅、会社、土地に定着した施設でした購入申し込みは、クーリングオフオフできない。
それらの場所に、専任の宅建士がいてもいなくても関係ないと覚えれば良いですか。
色んなご意見があって混乱しています。
2023.10.05 10:01
りすやまさん
(No.21)
私なりにネットでもしらべてみて総合するとクーリングオフが不可となる条件としては
申し込みをした(買う意思が強い)「場所」のほうが重点を置かれるようですね。
そう考えると、土着の案内所・(申込者リクエストによる)自宅・事務所は合点がいきました。
※おそらく実際の現場ではこれが通例なんでしょうね・・・

私が持っているテキストには出る順並みの解説はありませんでしたが
それよりもそのほかのテキストの中のレベルが完璧になって
はじめて語れる内容と思い知りました。
宅建は奥が深いです。。。。

基本に戻ってがんばります
2023.10.05 20:46

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