借地権と建物の滅失再築について
たきさん
(No.1)
当初の存続期間中に滅失した場合、
承諾なしでの再築は延長なしで貸主から契約終了できますよね。その場合、建物買取請求はできますか?また、地主の終了意向に逆らって借主は建物があることによる法定更新を主張できるのでしょうか。
次に、更新後の滅失について、承諾なしで再築したら貸主からの解約申し入れから3ヶ月で借地権は無くなりますが、この場合の建物買取請求権はありますか?
いずれも“ない”ように考えておりましたが、いろいろ見ていると更新できるとか買取請求できるとか目にしたので、確認したいと思います。
どなたか助けていただけないでしょうか。
2023.10.04 12:18
厚揚げさん
(No.2)
承諾なしでの再築は延長なしで貸主から契約終了できますよね。その場合、建物買取請求はできますか?
→買取請求できます。承諾無しでも通知した結果次第で当初の期間で終わるかが変わるのはご存知でしょうか?
また、地主の終了意向に逆らって借主は建物があることによる法定更新を主張できるのでしょうか。
→出来ます。
次に、更新後の滅失について、承諾なしで再築したら貸主からの解約申し入れから3ヶ月で借地権は無くなりますが、この場合の建物買取請求権はありますか?
→ないです。
2023.10.04 13:01
たきさん
(No.3)
私の勉強が足りないですね。いずれにしても、当初の契約期間中の無断再築については、えーーっ!ていうくらい借主に甘いのですね。特に勝手に建てたのに買取請求って、すごい借地借家法。
承諾無しでも通知した結果次第で当初の期間で終わるかが変わるかというのは、借主が建てたいですと言ったのに貸主が2ヶ月以内に異議をとなえなけれな承諾したとみなされる、ということですよね?
ありがとうございます!ちなみに、上記のみなされる部分ですが、更新後に再築したいの言ったのに貸主が異議をとなえなかった場合はどうなるのでしょうか。
2023.10.04 13:21
厚揚げさん
(No.4)
ダメって言われたら勝手に建てられません。
(裁判所の許可があれば建てられる)
2023.10.04 14:06
たきさん
(No.5)
2023.10.04 14:15
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告