開発許可の変更について

記念受験と呼ばないでさん
(No.1)
都道府県知事から開発許可を受けた後、
変更があった場合→改めて許可が必要
廃止になった場合→遅延なく届出、許可は不要

この変更の所で本来開発行為にあたらない建築物に変更する場合は変更の許可を受ける必要はない。
それは分かるのですが、その場合、最初に許可を受けた開発申請書の廃止の届出は必要ないのでしょうか?
2023.10.01 21:53
14日さん
(No.2)
この場合は、「開発行為が必要なもの」を「本来許可の必要のない開発行為」へと変更(言い換えるなら規模の縮小)をしているだけで当初の計画が廃止になった訳ではありません。なので廃止の届出は不要です
2023.10.01 23:15
りすやまさん
(No.3)
テキストを読む限りですと以下のように解釈しました

ここでいう、「廃止」は「開発行為」についての廃止という解釈です

ですので、開発行為ではないいので廃止申請は不要です。

また、もっと大きな開発行為そのもの自体の廃止の場合と解釈しています

お役に立てたら幸いです
2023.10.01 23:20
記念受験と呼ばないでさん
(No.4)
14日さん、りすやまさん、ありがとうございます。

開発行為にはあたらないけれど、開発自体は廃止になっていないから廃止届は必要ないと考えればいいのですね。

実際にはあり得ないかもしれませんが、軽微ではなく大幅な規模縮小で開発行為にあたらないけれど変更した場合は届出でもしないと言ってたのと違うけど?!と苦情がきそうですが。。
2023.10.02 01:43

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