自ら売主制限   手付金等保全措置について

SHIROさん
(No.1)
自ら売主制限の手付金等保全措置について質問させてください。

ネットや予想模試の解説では、自ら売主となる宅地や建物の売買は、保全措置を講じたあとでなければ手付金などの金銭は受け取れない。

と書かれています。

しかし、テキストでは保全措置不要な場合(未完成物件の場合は代金の5%以下かつ1000万円以下など)の記載があります。
このケースに当てはまっても自ら売主の場合、保全措置を講じなければいけないのでは…と思ったのですが、これはどのように解釈したらいいのでしょうか。
2023.10.01 18:43
TTさん
(No.2)
お答えしましょう!手付金保全措置は自らが売主の場合、相手が宅建業者でない限り必ずしなくてはなりません。
その時未完成物件では代金の1000万以下かつ5%、完成物件では1000万以下かつ10%の範囲内で手付金をもらう場合保全措置は要りません。
つまり上記条件を超える時にきちんと保全措置をしなくてはいけません。また、この判断基準は契約時の内容なので、この後未完成物件が完成物件になったとしても1000万以下かつ10%扱いにはなりませんので注意が必要です。

そして未完成物件の場合銀行もしくは保険の保全措置が出来ますが、完成物件の場合さらに供託による保全措置も可能になります。

また、預かり金等も手付金の範囲になります。この時50万円以下の場合は保全措置は必要ありません。この部分も必ず押さえておきましょう。

最後に手付金は代金の20%を超えることができません。また、中間金等を受け取る時に先程の完成、未完成物件の額を超えてくると全てにおいて保全措置を取らなくてはいけませんし、所有権移転登記をしたならば保全措置を考える必要もありません。

ややこしく感じますが非常に大切な分野です!
試験まで後少し、頑張りましょう!
2023.10.01 19:24
SHIROさん
(No.3)
TTさん

ご丁寧にありがとうございます!
自ら売主制限で相手が宅建業者でない場合、手付金保全措置が必要。しかし、未完成物件→代金の5%以下かつ1000万円以下、完成物件→代金の10%以下かつ1000万円以下の場合は保全措置は不要とのことですね!


問題を解く際は
・相手が宅建業者でないか
・完成物件か未完成物件か
・買主が所有権の登記をしていないか
・手付金が代金の2/10を超えていないか
・預かり金等が50万以下か
こちらを確認しながら問題を解いていきます!
2023.10.01 19:40

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