都市計画法 41条1項 について
ぼちぼちさん
(No.1)
問題
市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域において都道府県知事が開発行為について開発許可をする場合に必要があると認めるときは当該開発区域内の土地について建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
答え
間違い
用途地域の定められていない土地の区域において知事等が開発行為について開発許可をする場合に必要があると認めるときは当該開発区域内の土地について建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。用途地域の定められる市街化区域や用途地域が任意で定められた場合の非線引都市計画区域ではこの制限は適用されない。
と、あるのですが、準都市計画区域の用途地域が定められていない土地の区域はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
2023.10.01 22:15
りすやまさん
(No.2)
「用途地域の定められていない土地の区域において知事等が開発行為について開発許可をする場合に必要があると認めるときは当該開発区域内の土地について建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。」
以上の部分が準都市計画区域でもそもそも用途地域が定められてない地域ですから
同じように適用されると思いますがどうでしょうか。
誤った解釈であれば申し訳ございません。
2023.10.01 23:30
ぼちぼちさん
(No.3)
ご返信ありがとうございます。
準都市計画区域で用途地域が定められていないところ→知事などが場合によっては制限を定めることができる
準都市計画区域も用途地域が定められているところ→
知事などが場合によっては制限を定めることができない
と覚えたままでいいのでしょうか?
準都市計画区域も用途地域定められるはずなのに問題文に出てこないので不安になりました。
よろしくお願いします。
2023.10.02 08:21
りすやまさん
(No.4)
おっしゃる通り確かに準都市計画区域でも用途地域が定めることはできます。
ここからは解説文には明記されてないですけど
推測できる範囲での私の解釈です
ぼちぼち様の解釈とほぼ一緒です。
・用途地域がもし設定されていたらその用途地域の基準に準拠する
・もし設定されてない開発地域であれば、都道府県知事が制限をすることができるよ。
※ある程度リミットつけないと変な開発されると困りますからね
こう考えると市街化区域、非線引き都市計画区域と
何ら矛盾のない解釈になると思います。
そもそも、この問題はあくまで都市計画区域だけの話で、
準都市計画区域について問題文にしているわけではないので解説文に記載されてないのは
仕方ないとは思いますけどね。
2023.10.02 08:44
ぼちぼちさん
(No.5)
早々にありがとうございます!
なるほど!どうせ問題にするのなら準都市計画区域も問題にしてほしかった!!
ありがとうございます。
スッキリです!!
またわかりなくなったらよろしくお願いします☺
2023.10.02 09:01
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