宅建士登録

まさはるさん
(No.1)
三大悪事を犯した役員は免許取消の際、5年間は登録を受けれなく、犯したのが政令で定める使用人であれば欠格自由に該当しないということはわかったのですが、禁固刑や暴力犯罪の罰金以上になった政令で定める使用人がいた場合、刑の執行が終わってから5年間は登録がうけれないのでしょうか??
すいません。解答お願いします、
2023.10.01 21:44
さん
(No.2)
受けられないですが、解雇させれば大丈夫です
2023.10.01 23:43
さん
(No.3)
>犯したのが政令で定める使用人であれば欠格自由に該当しないということはわかったのですが
犯したのが誰であろうが下記に該当すれば役員は宅建士登録を消除されますよ。
政令で定める使用人の宅建士登録は消除されません。

・宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。

・宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。

>禁固刑や暴力犯罪の罰金以上になった政令で定める使用人がいた場合、刑の執行が終わってから5年間は登録がうけれないのでしょうか??
免許取り消しにはなりますが、ただの免許取り消しでは役員だろうが宅建士登録は消除されません。

宅建業免許と宅建士登録がごっちゃになっていませんか?
2023.10.02 00:03

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