弁済業務保証金分担金の取り戻しについて

orzさん
(No.1)
どなたか教えて下さい!

保証協会に加入しているA社が還付充当金を期限内に納付しない場合社員の地位を失い、その場合保証協会は公告をして取り戻しのプロセスに移ると思いますが、実際は還付充当金が払えていないので、予め納付していた弁済業務保証金分担金はそちらに充てられて、公告して取り戻せる額がないように思います!この考えはおかしいでしょうか??

また特別弁済業務保証金分担金を納付しない場合に社員の地位を失った場合も、あらかじめ納付していた弁済業務保証金分担金はそちらに充てられて、取り戻し不可になったりするのでしょうか!?

ふと気になったのでモヤモヤ解消させて下さい!
2023.10.01 14:53
TTさん
(No.2)
お答えしましょう!この疑問を解く鍵は保証協会の性質を考えれば良いのです!
まず保証協会はその社員が持っている負債等を肩代わりしている場合で、社員がその立場を失った場合、その負債を完済されるまでは保証協会もその社員に返すものを返さなくて良いよ!というルールがあります。
つまり、保証協会が社員に対して債権を有する場合は、例え社員が地位を失った時でも社員が弁済しなければ弁済業務保証金分担金の返還はされません!

怖いですね〜〜

さて、もう一つの疑問である特別弁済業務保証金分担金を納付しない場合なのですが……私自身、この実例を聞いたことがありません。先程の例で照らし合わせると、実はこれ保証協会は社員に対して債権を肩代わりしている状態とは言えないのですね。となれば従来通り1ヶ月以内に払えないのであれば、社員の地位を失い、6ヶ月の公告を経て取り戻すことができるかと思われます。

ここまで聞いてくることは稀だと思いますが、後試験まで少し、頑張ってください!
2023.10.01 16:56
orzさん
(No.3)
回答ありがとうございました!!

残りも頑張ります!
2023.10.01 17:19

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