35条書面、法令上の制限について誰か教えて下さい。

もえなさん
(No.1)
表題についてですがH27問31の4択の一つ、(ア)宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった
の問題に関してですが35条書面の貸借での記載事項は
☆新住宅市街地開発法32条1項
☆新都市基盤整備法51条1項
☆流通業務市街地の整備に関する法律38条1項
のみとの認識だったのですが、こちらの解答では、建築基準法の道路斜線制限も説明するとのことですが、、
結局のところこの貸借の説明では☆3つだけではないってことですか?
他にも貸借の時に説明しなくてはいけないことがあるんでしょうか??(Googleで調べても他には出てこなかった)
また、ここの解答欄でも基本的には☆3つ以外は貸借不要
でも道路斜線制限は説明必要とかいてあり
矛盾しておりませんか、、?
何が正しいのか分からなくなってしまいました、、、
お助け下さい。

結論何がしりたいかというと
①わたしがこの解答で矛盾だと思っていること誰か正しい解釈でロンパしてください。
②35条書面の法令上の制限での貸借の時に記載しなくてはいけない事項は☆3つ以外に他に何があるのか
宜しくお願い致します。
2023.10.01 11:07
もえなさん
(No.2)
すいません理解できました!この投稿無視してください
2023.10.01 11:18
noriさん
(No.3)
もえな様

お手持ちのテキストに記載されているか分かりかねますが、貸借の媒介にも種類があります。
①建物の貸借
②宅地の貸借

①の場合は☆3つとなりますが、今回の選択肢で聞かれているのはあくまでも②の宅地の貸借です。
宅地の貸借の場合、建築基準法の道路斜線制限も重要事項の説明の対象になります。

建物を建てる前提で土地を借りるので、説明してくれないと困りますよね。

以上、よろしくお願いいたします。
2023.10.01 11:21
noriさん
(No.4)
自己解決されたようで何よりです。
2023.10.01 11:22

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