単純承認について

宅建太郎さん
(No.1)
相続人が相続開始の事実を知りながら相続財産の1部または全てを処分してしまった場合、単純承認とみなされますが、例えば相続人が3人 ABCがいてAが勝手に相続財産を処分してしまった場合は、BC(過失無し)も単純承認したとみなされるのでしょうか?

また借地借家法の借地権で定めがない契約の場合、借地権設定者からの解約は1年から6ヶ月までしなければいけないですか?
2023.10.01 15:48
TTさん
(No.2)
お答えしましょう!相続人が複数いる時に仮に1人がその全てを処分等しても他の相続人は「待て待て待て!」
と出来ます。つまり自分の持分以上のことは出来ないのです。
この場合他の相続人は自分の持分に基づいて所有権を主張出来ますし公信力の問題も出てきます。
この部分は非常に難しいケースです。例えば1人が全員のために、守るために登記をするのは大丈夫ですが(基本全員で行わなければいけない)自分の持分を超えて法律行為をするのは問題だよねと言うことです。

次に借地権に関してですね。
その前に借家に期間の定めがない場合に関しては貸主側は6ヶ月、借主側は3ヶ月後に終了します。
では借地の場合ですが、まず期間の定めがないことはありえません。かならず期間が定められます。で、その時に正当事由があれば終わります。登記のある建物があるときとない時で話は変わりますがね。

後少しで試験ですね、がんばりましょう!
2023.10.01 16:39
宅建太郎さん
(No.3)
TTさんありがとうございます。
この前も質問にも答えて頂きましたよね?
本当に助かります^^ありがとうございました!
2023.10.01 16:43
宅建太郎さん
(No.4)
追記で申し訳ないです。
借家に関しては、期間の定めがある場合は満了の一年前から半年前までに通知する必要があり
定めがない場合は、正当事由で貸主からなら半年
借主なら3ヶ月の経過で貸借契約が終了するのは理解出来ました。
借地権の場合は、期間の定めがあるので期間満了の1年前から6ヶ月までに通知する必要があるということでしょうか?
無知で申し訳ないです。
2023.10.01 16:59
TTさん
(No.5)
お答えしましょう!
借家に関しては完璧です!そのまま突き抜けていきましょう!
借地権に関してはもう一歩ですね!

まず借家において期間の定めがある場合、その終わる1年前から6ヶ月以内に当事者が「もう終わるよ!」
と言わなければいけません。この時貸主側からは正当事由が必要になります。

で、借地に関してですがこの場合「貸主が正当事由を持って遅滞なく意義を述べた時はきちんと終了します!」

まぁ基本的に建物がない時は普通に終了します。
先程の例は、建物がある時がある時です。
要するに建物がある時借主が契約更新したい!とか、黙って使い続けてやる!とかの場合にはきちんと正当事由を持たないと貸主は終われねぇ!と言うことです。

つまり……借地権に関して言えば貸主は結構不利ということです!期間の定めがない借地もないので契約が終わる時に正当事由の準備を持って戦いに挑んまんといかんのです!それか債務不履行の場合とかは解除できますが……

順調ですよ!頑張りましょう!
2023.10.01 17:08
宅建太郎さん
(No.6)
TTさん早急のお返事ありがとうございます

なるほどです。

借地権に関しては貸主が契約を終わらせたい時は、期間終了の時に正当事由を述べて契約を終了させる必要があり、正当事由が無かったら法定更新により20年の更新が始まるというということですね。

本当に助かります!ありがとうございます!
2023.10.01 17:15

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