賃借権の時効取得について

リベンジウーマンさん
(No.1)
時効について、賃借権も時効取得できるとなってますが、そもそも賃料の支払いをしている時点で、所有の意思があるとはいえないのではないでしょうか??
LECのテキストにも賃料を支払って借りて住み続けても取得時効にはならないとかいてあります。


賃借権の取得時効について詳しく解説していただける方いましたらお願いいたします。
2023.10.01 13:36
ちまさん
(No.2)
賃借している場合、「所有権」の時効取得はできません。(それと混同していませんか?)

賃貸借契約をしていないが、一定期間賃料を払って賃借している土地や建物は、「賃借権」の時効取得ができるということだと理解しています。
2023.10.01 13:50
イスカイさん
(No.3)
所有権を時効取得するには、「所有の意思」が必要であるため(民法162条)、賃借人は所有権を時効取得することができません。
しかし、地上権、地役権など所有権以外の財産権も時効取得が認められており、これらについては、「所有の意思」ではなく「自己のためにする意思」が必要とされています(民法163条)。
そして、この民法163条によって、不動産賃借権についても、時効取得が可能と解されています。たとえば、所有権を有しない者(賃貸権限を有しない者)から、不動産を賃借した場合(他人物賃貸の場合)であっても、時効取得の要件を満たせば、所有者に対して賃借権を対抗でき、所有者からの明渡請求を拒めることになります。
2023.10.01 14:30
かつての合格者さん
(No.4)
リベンジウーマンさん へ

「賃借権」(お借りすることに出来る権利)の時効取得と
「所有権」(自由に使用・収益・処分できる権利)の時効取得は別物だと思います!

法学は、比較して違いを認識することで実力向上に繋がる学問だと思います。

ラストスパート頑張ってください!
正確な知識で確実にリベンジしてきてください!

遠くから応援しております!
2023.10.01 21:26
リベンジウーマンさん
(No.5)
皆さん、ご回答ありがとうございました!


理解できた気がします。
ラストスパート頑張ります
2023.10.04 09:30

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