国土交通大臣が行う監督処分の通知について

ゆのさん
(No.1)
監督処分について質問です。
都道府県知事は監督処分をすると免許権者に通知、または報告をしますよね

国土交通大臣が監督処分をしたときは、監督処分をした宅建業者の事務所を管轄している都道府県知事に通知する、という問題が出てきたのですが
これはどんな場合でもでしょうか??
例えば、
国土交通大臣⇒業者A(甲知事免許)に監督処分
⇒甲県知事に通知

国土交通大臣⇒業者B(国土交通大臣免許)に監督処分
⇒甲、乙に事務所があれば両知事に通知

という事ですか??

また、業者に対するものも宅建士に対するものもすべて、監督処分であれば事務所を管轄している都道府県知事に通知なのでしょうか???

どなたかご回答お願い致します。
2023.09.28 19:20
眠気さん
(No.2)
監督処分の中でも業務地を管轄する知事が指示処分をした場合は免許権者に対して支持するのだと思います。
2023.09.29 04:48
TTさん
(No.3)
少しだけ試験に向けて補足しますと、あくまで免許権者に通知しなくてはいけません。

「報告する」という問題文があり、選んだのですがXでした。

通知ですよ!!皆さん!!ひっかけ問題に気をつけましょう!
2023.09.29 13:14
さん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.29 18:37)
2023.09.29 18:36
さん
(No.5)
>国土交通大臣⇒業者B(国土交通大臣免許)に監督処分
>⇒甲、乙に事務所があれば両知事に通知

この場合必要ありません。

監督処分の通知・報告は、免許権者ではない都道府県知事が、宅建業者に対して指示処分または業務停止処分を行ったときに、そのことを免許権者に対して報告(免許権者が国土交通大臣の場合)または通知(免許権者が都道府県知事の場合)するものです。
免許権者が国土交通大臣の場合、監督処分をした知事は国土交通大臣に「報告」ですので混同しないようにご注意下さい。
2023.09.29 18:38
さん
(No.6)
>また、業者に対するものも宅建士に対するものもすべて、監督>処分であれば事務所を管轄している都道府県知事に通知なので>しょうか???


宅建士の監督処分の処分権者は、
「登録をしている都道府県の知事」
「行為地を管轄する都道府県知事(宅建士が処分の対象となる行為を行った都道府県知事)」です。

A県知事登録の宅建士がB県知事から監督処分を受けた場合、
B県知事はA県知事に通知する必要があります。
2023.09.29 19:33
ゆのさん
(No.7)
みなさんありがとうございます

りさんの仰っている宅建士の監督処分に関しては私の勘違いでしたので理解出来ました!!

ですがTACの全国模試に国土交通大臣免許の宅建業者に国土交通大臣が指示処分をしたとき、国土交通大臣がその
宅建業者の事務所を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならないという問題がでてきてるんです。

私の持つ教科書には書いてなかったものなので、質問させて頂いております

どなたかわかる方はいらっしゃいませんでしょうか
2023.09.30 10:57
となりのトトロさん
(No.8)
国土交通大臣免許の宅建業者に国土交通大臣が監督処分する場合は、事務所があるすべての都道府県知事に通知します。

国土交通大臣⇒業者B(国土交通大臣免許)に監督処分
⇒甲、乙に事務所があれば両知事に通知

Tacの模試はやったことがありませんがあまり覚えなくてもいいと思います。
おそらくですが、上記を理解してなくても解ける問題だったのではないでしょうか?
2023.09.30 11:46
ゆのさん
(No.9)
となりのトトロさんありがとうございます!

そこが分からなくても解ける問題でしたが、何事も気になってしまう性分なのでご質問させていただきました☺️
2023.09.30 14:16

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