借地借家法過去問題

SHIROさん
(No.1)
借地借家法(借地)の過去問題について質問させて下さい。

2012年問11

2.建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。

→正しい

第三者に対抗できるのは、借地権者本人名義で登記してある建物がある場合と理解していますが、この選択肢にはそのようなことは書いてありません。

他の選択肢を見て正解と判断するべきなのでしょうか。
もしくは、文章の最後が  できる場合がある。  と終わっているので、登記あればできる場合があるし、登記がなければできない場合もあるという解釈すべきでしょうか。
2023.09.28 15:37
こじろさん
(No.2)
おつかれさまです

質問主さんがおっしゃっているのは10条1項です
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる」

そして同条2項にこうあります

「前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る」

建物がある状態での第三者要件は質問主さんの理解で正しいのですが、滅失した場合の2項までおさえていれば解けるという問題でした

個人的には(4)を誤りと見極めるよりは、(1)(2)(3)が正しいと判断するほうが知識的には簡単かなと思います
2023.09.28 15:54
SHIROさん
(No.3)
こじろ様

ご丁寧にありがとうございました!
大変分かりやすく、知識を一つ増やすことができました。

改めてテキストを見て一言一句見落としのないよう復習していきます。
2023.09.28 16:02

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