専任の宅建士について  どなたかご教授下さい!

H4Kさん
(No.1)
Aは、宅地建物取引業者B社の政令で定める使用人であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Aは、本店の専任の宅建士とみなされる。
との問いがあり、その解答書で、宅建業者やその役員が宅建士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされる。もっとも、Aは、B社の政令で定める使用人であり役員ではありません。したがって、Aは、本店の専任の宅建士とはみなされません。とありました。
上記の解答書の回答であっているのでしょうか?
2023.09.28 16:55
りんごさん
(No.2)
こんにちは

なにがどう理解できないのか、間違ってると思うのかをおっしゃっていただけると回答しやすいですね。

解答は合ってると思いますよ。
2023.09.28 17:06
H4Kさん
(No.3)
りんごさん、回答ありがとうございます!
当方が理解できていないのが、
本店にて専ら宅建業務に従事している政令で定める使用人が、本店の専任の宅建士とはみなされない。ということなのですが、
先の解答のように、専任の宅建士とは、宅建業者または役員であるもののみ専任の宅建士となるのか?
ということです。
使用人(支店長など?)は専任の宅建士とはみなされないで、あってるのでしょうか?
事務所毎に5名に1人以上、専任の宅建士を置かなければならない義務がありますが、全て役員等であるということですか?
2023.09.28 18:28
りんごさん
(No.4)
補足ありがとうございます。

みなされる、という点に注目です。

役員(業務を執行する社員、取締役等)が宅地建物取引士だった場合、その役員が常勤する事務所等については、その役員が、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす(勝手に、自動的に専任扱いとなる)ことになっています。

政令で定める使用人(店長)などは問題なく専任になれますが、別に店長が宅地建物取引士になったとしても、自動的に専任とみなされるわけではありません。登録をしないと専任にはなりませんよね。
2023.09.28 18:43
H4Kさん
(No.5)
りんごさん!
ありがとうございます!明快な回答で、スッキリしました!
2023.09.28 18:54

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