宅建業法 変更と移転の違い

6時間さん
(No.1)
宅地建物取引士登録の、変更の登録と移転の登録について教えて頂きたいです。

テキストに、「登録の移転ができるのは、業務従事地が変更になった場合に限られます」とありました。
県外での勤務になった場合基本的に住まいも変わると思うのですが、その場合
①住所が変わったため変更の登録をする
②業務従事地が変わったため登録の移転をする
この2つを同時にすることになるのですか?

ここがよくわかりません。どなたか、教えて頂きたいです。宜しく御願いします。
2023.09.28 16:41
てぃーさん
(No.2)
県外での勤務になり、引越しもしたのであれば変更の登録と登録の移転が必要なので、その通りです。

「県外での勤務になった場合基本的に住まいも変わると思うのですが」
そんなことはないと思います。
私は東京在住で東京勤務でしたが、支店移動で神奈川や千葉にもいきましたが、特に引越しはしてませんでしたよ。どちらも1時間で通過できましたし。

別に転勤と引越しはセットではありません。
2023.09.28 16:59
てぃーさん
(No.3)
通過ではなく通勤の間違いです
2023.09.28 16:59
6時間さん
(No.4)
てぃーさん
コメントありがとうございます!認識が間違っていなくて安心しました。
確かに、距離次第で住所が変わることはないですね…。
2023.09.28 17:21
記念受験と呼ばないでさん
(No.5)
登録の移転については登録している都道府県以外の勤務になった場合にできますが、しなければならないではなく、することができる。が正しいと思います。
そして、自宅の住所が変更になった場合には登録の移転はできませんが、登録の変更の必要があると思います。
2023.09.28 17:55

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